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アルバイトの労働条件通知書/有給休暇の記載について

初めて相談をさせていただきます。

飲食店を経営する会社に入社をして1年になります。
アルバイト(主に学生)の労働条件通知書に記載をする有給休暇の件でご相談です。
当社のアルバイトは、全員3ヶ月の有期雇用です。(ほぼ全員が更新)

アルバイトを採用後、労働条件通知書を交付しておりますが、
お恥ずかしい話、今まで有給休暇の記載をしていませんでした。
今後、絶対的明示事項を全て記載する方向で話を進めていますが、
その中でどうしても分からない件がございますので、ぜひご教授ください。

当社のアルバイトは、シフト制で勤務しております。
学生が主なため、曜日によって勤務時間もバラバラです。
もちろん、月によって勤務日数も大きく違いがあります。
有給休暇の付与日数は、比例付与になることは理解をしているのですが、
実際に稼働してみないと付与日数が何日になるか分からない状態です。
このような場合、有給休暇の付与日数をどのように記載をすればよいのでしょうか。
労働基準法に準ずる日数を付与する」というような記載でも問題ないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/09/29 16:39 ID:QA-0063723

zeeboさん
宮城県/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状で所定労働時間が不確定であれば、文面のような記載で差し支えございません。実際、年次有給休暇に関しましては、多くの会社が労働基準法に則した付与を行っているものといえます。

その上で、実際の比例付与日数につきましては、法の定めを下回らないよう留意する事が重要になります。

投稿日:2015/09/30 11:31 ID:QA-0063734

相談者より

阿部様

お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

法定どうり付与すると記載することにいたしました。

投稿日:2015/10/22 11:04 ID:QA-0063944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面の内容でも問題はありません。
その他、
「労働基準法のとおり」、「パート就業規則第○条のとおり」が考えられます。

投稿日:2015/09/30 12:17 ID:QA-0063737

相談者より

小高様

お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

法定どおり付与すると記載することにいたしました。

投稿日:2015/10/22 11:05 ID:QA-0063945大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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