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労働協約外の給与支給への組合同意

いつも参考にさせていただいております。

先日、組合員が別会社に出向になりました。
出向元である当社にいたときの仕事と比較して、出向先では職責の高い仕事をする
ということで、月額2万円程度で手当(調整手当)を支給することを検討しております。

給与控除項目については、労使協定で定めておりますが、
このような例外的な手当加給は労働協約には定めておらず、
会社の任意で協約外の加給を行ってよいものでしょうか?
なお、当該出向者は、出向期間中はいったん非組合員になりますが、
もともと組合員であるため、組合との協議なく手続きしてよいものか
悩んでおります。今まで非組合員である管理職への加給は行っておりましたが、
組合員に対しては初めてのケースのため相談いたしました。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/08/26 15:30 ID:QA-0063397

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な手当加給ですと規定外であっても当人つまり労働者側に取りまして有利な取扱いになりますので問題はございません。

しかしながら、今回の事案ですと、出向によって組合員が非組合員になるという事ですので、こうした状況は労働組合にとりましては一種の不利益に繋がるとも考えられます。それ故、こうした非組合員となる従業員に手当を支給するといった優遇措置に関しましては、不当労働行為に該当する可能性がございます。

従いまして、このような場合はたとえ組合弱体化の意図が全くないとしましても、念の為労働組合と事前に協議された上で支給有無を決められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/08/26 22:40 ID:QA-0063403

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。出向元、出向先同士では、支給することや支給額の事由は明確ではあるのですが、念のため労使協議を行い最終的には労使協定を締結したほうがよいということですね。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/08/28 09:17 ID:QA-0063422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

重要な権利義務関係に該当し、出向元労組との協議が必要

ご質問事案の前段階の話になりますが、 そもそも、 「 出向元組合員が出向すれば組合員でなくなる 」 というのは、 「 雇用関係の基本的、 且つ、 重要な権利義務関係は出向元側に存在する 」 というコンセンサスに基づけば、 法的には別として、 少々、異常な取決めという印象を持ちます。 在籍出向期間中と云えども、 出向先との間に生じる関係は、 出向先の指揮命令の下に労務を供給することなので、 出向先の服務規律に服することに止まります。 いずれにしても、 出向元組合員資格を有すべき出向者に関する調整手当の支給ゆえ、 重要な権利義務関係に該当し、 出向元労組との協議が必要です。

投稿日:2015/08/27 12:03 ID:QA-0063412

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
非組合員になるという労使間の取り決め含めて参考にさせていただきます。

投稿日:2015/08/28 10:30 ID:QA-0063425大変参考になった

回答が参考になった 0

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