無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用契約の週の労働日数の変更について

いつもお世話になっております。

1点ご質問です。よろしくお願いします。

当社のある部署で今月初めに週4日勤務で1年間の雇用契約を結んだパート社員がいるのですが、

面接時に特別なパソコンのスキル・技能は必要ないが、ある程度、今までパソコンに馴染んで来たかどうか確認し、「入力は出来ます」とのことでしたが、採用してみて、思った以上にパソコン処理が遅く、また、「土日勤務可能」とのことでしたが仕方ないことではありますが、土日を体調不良でお休みをされたそうです。

今月で退職する社員の補充として採用したのですが、正直、能力的に難しいと思い、このパート社員の週の労働日数を4日から2日に減らし、新たにもう1名、採用し、業務を回していきたいが今月、結んだばかりの雇用契約の週の労働日数を減らすことは可能かどうか?と現場責任者より問い合わせがありました。事業縮小や極端に仕事量が減り、1週間のうち働いてもらう日数が少ない日数で済むようになった等の理由がなく、労働日数を減らすことは可能なのでしょうか。

投稿日:2015/07/27 19:43 ID:QA-0063132

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、処理能力の件に関しましては採用時のチェックが甘かったといわざるを得ません。

明らかに虚偽の発言をされたのであればともかく、そうでなければ契約日数減削減等は労働条件の不利益変更になりますので会社側のみの判断では困難といえます。

従いまして、当人と面談の上原則同意を得た上で変更される事が必要になります。

投稿日:2015/07/28 09:33 ID:QA-0063135

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/07/28 15:02 ID:QA-0063152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件の変更について

よく説明して同意を取るか、就業規則や雇用契約の根拠がない限り、一方的に
労働条件の不利益変更はできません。

「思った以上にパソコン処理が遅く」とありますが、本人にも会社の思った基準を
はっきり伝える必要がありますし、
採用した以上は、指導・教育をしていくべきです。
それでも、改善されない場合や、体調不良が、何回も続けば、労働条件の変更等を考えるべきでしょう。

もし、次に雇った方が優秀であれば、週2日も優秀な方の方がいいということになり、
退職してもらおうということになるかもしれませんし、新たな方が優秀とも限りません。

投稿日:2015/07/28 14:43 ID:QA-0063148

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/07/29 11:46 ID:QA-0063174大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ