育児休業期間中の就業について
いつもお世話になっております。
過去のQ&Aを実務の参考にさせて頂いており、大変感謝しております。
さて、弊社で育児休業の取得を予定している者がおりますが、その期間中にどうしても本人に出勤してもらわざるを得ない状況が生じております。
もしそうなりました場合の取扱いについて2点お伺いいたします。
1.下記厚労省ウェブサイトで育児休業給付金の取扱いについて確認致しましたところ、支給単位期間中(以下、簡単のため"月"とします)に就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付金を支給する、とあります。
そうしますと、少なくともハローワークは、月80時間以下の場合は育児休業が継続していると認めているように思われるのですが、その場合の社会保険料免除はどのような取扱いになりますでしょうか。
月80時間といえば多くの企業で所定出勤時間の半分程度ではないかと思われますが、その場合でも健保組合等の特別な調査や当方からの申告などは不要で、全額免除が継続すると考えてよろしいのでしょうか。
2.月80時間以下の就労は育児休業の継続と認められるならば、例えば育児休業前に予め月80時間までの就業を双方で合意しておく、といった取扱いは可能でしょうか。月80時間までですと育児短時間勤務の下限よりも短いため、育児休業を取り消して育児短時間勤務を取ることはできません。
(過去のQ&Aより、そのような取扱いは「育児休業の意義を損なう恐れがあり望ましいものではない」ことも承知しており、また育児休業給付金に調整が入ることも承知しております。その上で、やむを得ない措置とご認識下さい。)
以上、ご教示頂きたくお願い申し上げます。
※ウェブサイト「平成2610月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%B8%AD%E3%81%AB%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88'
投稿日:2015/07/23 09:50 ID:QA-0063101
- Tomoyoshiさん
- 新潟県/教育(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児休業期間中の就業について
1について
育児休業期間中は育児に専念するのが原則です。80時間以下就業であれば、
育児休業給付が支給停止とならないというのは、あくまで臨時の場合です。
定常的に毎月80時間の就業ともなれば、復帰とみなされてしまいます。
社会保険料免除についても、育児休業期間中の臨時的な就業であれば、
免除されますが、復帰とみなされてしまえば、免除とはなりません。
2について
上記1と同じ考え方であり、双方で毎月80時間就業(在宅勤務含む)ともなれば、
それは育児休業ではなく、労働契約に伴う就業とみなされます。
投稿日:2015/07/23 16:29 ID:QA-0063103
相談者より
ご教示ありがとうございました。
非常に厳しい状況ではございますが、何とか休業期間中の出勤はさせない方向で再検討してみます。
投稿日:2015/07/23 18:26 ID:QA-0063109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業はあくまで「休業」ですので、通常であれば就労している状況は考えられません。厚生労働省サイトの「平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を 超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、 育児休業給付を支給します。 」というのは、あくまでごく短い期間の育児休業取得等により結果として支給単位期間内における就労が行われた場合等特別な事情を指しているものと考えられます。
従いまして、当事案のように一定時間勤務をしながら育児休業を申請する事は休業自体に該当しない為原則として出来ないものといえます。それ故1.2のような措置はいずれも不可能と考えられます。
投稿日:2015/07/23 17:04 ID:QA-0063104
相談者より
ご教示ありがとうございました。
お教え頂いたとおり、休業期間中の出勤はさせない方向で再検討してみます。
投稿日:2015/07/23 18:34 ID:QA-0063110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
管轄ごとに判断が分かれる可能性あり
1.育児休業中の臨時勤務(育児休業継続)なのか、育児休業終了後の時短勤務なのかの分水嶺については、法律に明確な基準があるわけではなく、官公庁や健保組合によって判断が分かれる可能性があります。
まず、ハローワークですが、実務上、月80時間以下で育児休業給付金を申請すれば、申請はほぼ受理されると考えてよいでしょう。理論上は、育児休業中の臨時勤務(育児休業継続中)であるのか、職場復帰後の時短勤務(育児休業終了)であるのかは問題となるのですが、実際には、本人が申し出を行い、会社も育児休業中と認めたからこそ提出された支給申請書があるわけですので、ハローワークから「本当に育児休業中なのか?時短勤務ではないのか?」との確認が入る可能性は低いと考えます。
次に、育児休業期間中の社会保険料の免除ですが、こちらの管轄は年金事務所・健保組合となりますので、ハローワークが出している「80時間以下」基準は関係ありません。雇用機会均等室の見解によると、「育児休業期間中、たまたま子を養育していない期間に、臨時的に就業した場合には育児休業は継続している」と認められるとのことです。つまり、「一定期間たまたま臨時的に就業することがあっても、後に再び完全休業に戻ることが予定されているのであれば、育児休業は継続している」反面、「たとえ日数・時間が少なくても、後に再び完全休業に戻ることが予定されていないのであれば、育児休業から復帰している(時短勤務である)」という判断になるようです。従って前者のパターンであれば社会保険料の免除は継続すると考えてよいでしょう。なお、健保組合については、独自のルールで運用されていることも多いため、どのような場合に育児休業継続と認められるかは御社の健保組合に確認をされた方がよろしいでしょう。
2.「月80時間以下」はハローワークが育児休業給付金の支給申請を判断する際の1要件にすぎず、社会保険料が免除されるかは上記の雇用機会均等室の見解で判断することになります。雇用機会均等室の見解を形式的に適用すると、育児休業前に予め月80時間までの就業を双方で合意しておいたとしても(※社会保険料が免除される育児休業か否かを判断する際には、そもそも「80時間以下」に抑える必要もないわけですが)、後に再度完全休業に戻ることが予定されているのであれば、育児休業の継続と認められることになります。
とはいえ、あくまで雇用機会均等室の見解ですので、管轄ハローワークや健保組合によっては、これと異なる見解で育児休業終了の判断をする可能性もあります。各官公庁・健保組合に対して、事前に、どのような働き方であれば「育児休業が継続している」と認めてもらえるのかを確認の上、その範囲内で就業して頂くことにされるとよろしいでしょう。
投稿日:2015/07/27 11:50 ID:QA-0063125
相談者より
ご教示頂きありがとうございます。
認められる可能性もあるが、管轄のハローワークや健保組合によって判断が分かれる、ということですね。
頂きましたご意見を参考に、社内的な影響にも配慮しつつ、慎重に検討して参りたいと思います。
投稿日:2015/07/28 13:22 ID:QA-0063145大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
育児休業中の社会保険料について 育児休業中は社会保険料が免除され... [2015/06/02]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
-
育児休業中退職者の取り扱い 就業規則では、「育児休業期間を退... [2005/08/15]
-
育児時間について 育児・介護休業法で定められている... [2012/02/23]
-
育児休暇と有給使用について 当社の男性社員から育児休業を取得... [2010/08/09]
-
育児休業中の賞与 育児休業中の賞与について質問させ... [2006/02/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。
子の看護休暇届
2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。