就業規則の改正
お世話になっております。
現在、契約社員の就業規則に退職金を支給することがある旨が規定されているのですが、
今まで一度も支給したことがありません。
そのため今般、この条文を削除しようと思っているのですが、不利益変更に該当しますでしょうか。
該当するのであれば、就業規則の改定にあたって個別の同意書を取得する必要がございますでしょうか。
以上、ご教示いただきますようお願いいたします。
投稿日:2015/06/30 16:43 ID:QA-0062845
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行制度を労働者にとって不利な処遇に改めるわけですから、やはり不利益変更に該当します。従いまして、原則としましては労働者の個別同意を得る事が求められます。
しかしながら、規定はあくまで「退職金を支給することがある」、つまり支給義務がない内容にとどまっており、加えてこれまで一度も支給された事がない、つまり何か特別の事情でもない限り基本的には支給されないというわけですので、これを敢えて削除される必要性はないものといえます。就業規則の改定手続が面倒な上、該当労働者に対しても会社への悪い印象を与えかねませんので、このような会社にとりましてもメリットの生じない無意味な措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/07/01 10:19 ID:QA-0062853
相談者より
ありがとうございました。
今後も支給することは考えていないので、削除の方向で検討していきます。
投稿日:2015/07/01 16:04 ID:QA-0062861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則の改定について
今まで一度も支給したことがないというのは、退職した契約社員が
いなかったのか、就業規則を周知していなかったのでしょうか?
いずれにしましても、不利益変更に該当しますので、
個別合意を取得するか、
取得できない場合には、合理的な理由が必要となります。
投稿日:2015/07/01 11:19 ID:QA-0062855
相談者より
人数は少ないですが退職者はいましたし、周知もしておりました。
どういう場合に支給するか等の詳細が定められておらず、結局今まで支給してこなかったのが実情です。
投稿日:2015/07/01 16:00 ID:QA-0062860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則、「変更の合理性」と「労働者の合意」が必要
就業規則の定めがあるにも関わらず、 支給したことがないというのは、 支給対象者がいなかったということでしょうね。 いずれ、 退職者は発生するわけですから、 制度の廃止は、 不利益変更と認識されます。 不利益変更には、 基本的は、 「 変更の合理性 」 と 「 労働者の合意 」 が必要です。 合理性を巡る意見相違、 全労働者の合意取得の困難などにより、 実際には、 スンナリいくとは限りません。 廃止が、 どのような合理的理由に基づいているのか分かりませんが、 仮に、 やむを得ないと判断される理由があっても、 変更に同意しない労働者が一人でもがいれば、 原則的には変更はできません。 これでは、 労使とも動きがとれませんので、 法は、 合意原則の例外を認めています。 詳しくは、 関係法 ( 労働契約法10条 ) を参照して戴きたいのですが、 ポイントは、 「 就業規則の変更により労働条件が不利益に変更される場合において、 ① 当該変更に合理性があり、 ② .周知がなされる場合には、 就業規則の変更による労働条件変更が拘束力を持つ 」 ことが可能とされています。 事案にも依りますが、 一筋縄ではいかない場合も多く、 具体的対処策に就いては、 身近な専門家にご相談されることが必要です。
投稿日:2015/07/01 12:52 ID:QA-0062857
相談者より
ありがとうございました。
実際に削除する場合は、専門家に確認いたします。
投稿日:2015/07/01 16:11 ID:QA-0062862大変参考になった
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