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有給休暇の要件を満たさなかった場合

6ヶ月前に雇用した社員がいます。

病気(勤務外)で半月ほど療養を取っていたため、6ヶ月経過時で、出勤日数が所定労働日の8割を下回っていましたので、有給休暇の付与は行いませんでした。

この場合、どのタイミングで有給休暇が発生してくるのでしょうか?
本人から問い合わせられ、不確かな返答も出来ず困ってしまいました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/05/28 22:22 ID:QA-0062566

ともんきーさん
北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

6か月経過時に有休が発生しなかった場合、次は1年6か月後(1年間の出勤率を満たした場合)となります。労働基準法でこのように定められていますが、仮に御社就業規則でより早い時期に付与する定めがあればそちらに従う事になります。

投稿日:2015/06/01 21:34 ID:QA-0062584

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時期は、入社から1年6カ月経過後の時点

労基法の定めによれば、 次回の付与時期は、 入社から1年6カ月経過後の時点となります。 付与要件は、 付与時点に先立つ、 1年間の全労働日の8割以上の出勤で、 付与日数は、 11日となります。 就業規則において、 法定要件より、 労働者に有利な条件の定めがあれば、 社内規則に従います。

投稿日:2015/06/01 22:49 ID:QA-0062587

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出勤率についての補足

ご質問にある社員の方が正社員でフルタイムの勤務形態であるという前提で下記、回答致します。

雇い入れ日から6カ月経過したときに、全労働日の8割以上出勤していない場合は、有給休暇10日の権利が発生しません。
この場合 6か月経過日から1年が経過(入社から1年6か月後)した時点で8割以上出勤していれば11日の付与となります。

ご注意いただきたいのは、出勤率の算出方法です。
出勤率は 出勤した日÷全労働日 で算出します。

出勤した日には、業務上の傷病による休業期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後休業、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして計算しなければなりません(平6.1.4 基発1、平11.3.31 基発168)。
今回のケースの療養は、「業務外の病気」が原因であるため出勤した日には含みませんので、この日を除いた日数をもとに出勤率を算出し、有休の取得要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

ご質問にある、半月ほどの療養では、仮に貴社の所定労働日数が20日とすると、療養日数が10日となり、
全労働日  20×6=120日
出勤した日 120-10=110日

上記より、出勤率を算出すると、
91%となりますので、有給休暇の付与要件を満たすことになります。

正確にはその他欠勤等もあるかと思いますので、それらの日数を上記出勤率の「出勤した日」から除き、8割を超えているかどうかをご確認ください。 以上を踏まえていただき、計算した結果出勤率が8割未満であれば、冒頭の通りのご回答となります。

投稿日:2015/06/10 10:02 ID:QA-0062705

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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