時短勤務の有給休暇の扱いについて
時短勤務者の有給休暇の使用方法ですが、我社では時短勤務者にたいしての就業規則が明確でなく、賃金形態も時短した分を控除するという減額方式となっています。
そこで、疑問に思うのですが、有給を使用して早退した場合でも、時短した分を給与より控除するということになっています。果たしてこのやり方は正しいのでしょうか・・・・
例えば・・・
正規就業時間:8時半~17時半
時短勤務:8:30~17:00(30分時間短縮)の勤務形態として、
15時に早退した場合でも、17:00までが勤務時間となるため、
17:00~17:30の間は控除対象となり、控除されています。
該当者から言わせると、有給も減らされ・給与も減額され・・・と不満の声が
あがっております。
投稿日:2015/05/09 09:47 ID:QA-0062407
- kaedemamaさん
- 大阪府/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、考え方の順番が逆になっています。
時短勤務者が、前提であれば、まず、30分間控除。
そもそもの勤務時間が8:30~17:00ということになります。
次に有休を取得したのであれば、
そもそもの労働時間(所定労働機関分)については、有給ということになります。
誤解を招き、トラブルとならないよう、時短社員の給与について、また、有休、
あるいは、半休制度について、明確に規定しておくことをお勧めします。
投稿日:2015/05/11 10:00 ID:QA-0062411
相談者より
ご回答有難うございました。
半休制度について勉強してみようと思います。
投稿日:2015/05/11 10:19 ID:QA-0062413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも年次有給休暇とは暦日単位で付与されるべきものです。時間単位の年次有給休暇も労働基準法によって認められてはいますが、あくまで例外的な運用に過ぎません。その際は、法律に従って就業規則への記載や労使協定の締結といった具体的な措置が必要です。
従いまして、仮にそうした規定等の措置が明確になされていなければ、時間単位で年休を取得させる事自体が出来ませんので注意が必要です。
また、17時~17時半の部分に関しまして、時短勤務でも給与支給が通常なされている場合、(時間単位年休が可能な場合)年休で2時間相当の取得をされますと当該30分について賃金控除する根拠はございませんので出来ません。一方、17時~17時半の部分に関しまして当初から給与支給がなされていなければ、年休取得とは無関係ですので賃金控除がなされる事になります。
投稿日:2015/05/11 10:43 ID:QA-0062417
相談者より
ありがとうございました。
時間単位での年休取得ができないため、短時間勤務者独自の年休タイムテーブルを作成しております。
通常は8時間勤務体制なのですが、時短取得者が7時間勤務の場合は7時間を4分割して年休タイムテーブルを作成しており、分刻みとなりかなり複雑な時間割となっていて、ややこしいのですが、労働時間=年休と考えるとやはり時短した分を給与から控除するというやり方が正しいということですよね?
投稿日:2015/05/11 11:01 ID:QA-0062419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
先に回答させて頂いた通り、そもそも時間単位年休自体が適用されていない場合ですと、時間年休付与自体が認められません。制度として認められていない年休運用は当然ですが避けて下さい。
従いまして、年休付与は全て暦日単位で行われる事が必要ですので、そうなりますと1日分の通常年休しか付与しないわけですから、年休の細かいルールを時短勤務者について考える必要性自体がございません。すなわち、早退した場合は年休取得は不可で、単純に早退した時間分のみ賃金控除(つまり、15時で帰宅の場合は時短勤務で通常支給されている給与から2時間分のみを賃金控除)すればよいということになります。
投稿日:2015/05/11 11:26 ID:QA-0062420
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/05/11 16:09 ID:QA-0062429大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
関連制度が追っついていない時短勤務
《 先ず 》、 賃金制度の観点からは、 時短勤務者とされるいる社員は、 実態的には、 「 常時公認早退者 」 とも云うべき状態ですね。 こんな変則状況は、 時短勤務者の賃金表を作成して、 早急に解消しなければなりません。 《 次に 》、 有休のイニシアティブは、 社員側にありますので、 会社が勝手に早退を振替ることはできず、 社員の意思であっても、 「 有給 」 ですから、 控除することもできません。 《 最後に 》、 社員の不満は、 有給減額に就いては正しく、 早退減額に関しては誤りです。 結論としては、 「 短時間勤務の具体的時間の決定 」 に尽きます。 《 更に 》、 余裕とニーズがあれば、 半休制度や時間単位の付与をご検討されるのもよいでしょう。
投稿日:2015/05/11 11:35 ID:QA-0062421
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/05/11 16:10 ID:QA-0062430大変参考になった
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