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個人事業主に対する施工図作成料の源泉所得について

源泉所得税についてのご質問です。
個人事業をしている方からの施工図作成代の請求に関して、設計料報酬の10%を源泉していますが、そもそもその必要があるのでしょうか。
専門書を見ると、建築士の資格を要する業務であれば、源泉の必要があると記載されていますが、実際のところが不明瞭です。
この点につきまして、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/04/21 17:54 ID:QA-0062264

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁のウェブサイトでも「弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金」に関しましては源泉徴収措置が必要と示されています。

建築士も当然ながらこうした資格者に含まれますので、当該個人事業主の方が建築士であれば建築士として行われた図面作成等への報酬については源泉徴収の対象となります。

投稿日:2015/04/22 10:31 ID:QA-0062273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/05/07 10:39 ID:QA-0062386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源泉徴収の対象外であると理解

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合、 源泉徴収の対象となる範囲は、 「 原稿料や講演料 」、「 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の士業資格を持つ人などに支払う報酬・料金 」 など、 8種類が、 国税庁サイトに限定列挙されています。 ご相談の、 「 施工図作成代 」 の実態は分かりませんが、 素直に理解すれば、 源泉徴収の対象外であると理解できます。 因みに、 国税庁の Q&A #2792を参考に致しました。 念の為、 税理士さんにも確認してもらって下さい。

投稿日:2015/04/22 11:02 ID:QA-0062274

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/05/07 10:39 ID:QA-0062387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

施工図作成に対する報酬に対しては源泉徴収をする必要があります

業務を委託する場合に源泉徴収が必要な業務は
所得税法第204条に限定列挙されており
弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人の区分に建築士も含まれます。

請け負う業務の種類を問わず、
建築士として受注した業務に対して支払われる報酬は、
すべて源泉徴収する必要があります。
質問の個人事業をしている方は建築士として施工図作成を受託していないかご確認ください。
もし建築士として業務を請け負っていない場合でも
施工図作成については建築士の独占業務ではなく
建築士の資格を有していなくても行うことができますが
作成された施工図が、建築の際に必要不可欠であるため
施工図作成は建築の一工程であるとみなされます。

建築士の行う業務内容と密接に関わることから 源泉徴収する必要があるというのが、国税局電話相談センターの方の見解でした。
(一度、国税局に直接お問い合わせしていただくとよいでしょう)

従って、建築士の資格の有無にかかわらず、施工図作成に対する報酬に対しては源泉徴収をする必要があります。

投稿日:2015/05/03 21:28 ID:QA-0062376

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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