2社を兼務している役員報酬の支払い方法
弊社の専務取締役は子会社の社長も兼ねることになりました(2社の役員となりました)。本人への報酬は2社から支給でなく、親会社の弊社から全額支給(120万です)して、子会社の社長報酬(本人報酬120万の内、30万)は業務委託料として親会社の弊社から子会社へ請求という形を取っても問題ないでしょうか?親会社の弊社と子会社間では子会社社長業の業務委託契約を結びます。
本人が2社から支給だと、社会保険・所得税・確定申告必要、等で非常に煩わしいので親会社の弊社1社から支給の希望もありましたので、このような形を取りたいと考えております。
問題はないでしょうか?ご教授頂ければ幸でございます。
投稿日:2015/04/15 12:26 ID:QA-0062187
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社取締役は労働者ではございませんので、賃金支払いの法的制限は受けません。
従いまして、文面のような取扱いも可能ですし、社会保険に関しましても親会社のみから報酬を受けているのであれば手続は親会社のみで行う事が可能といえます。
他方、税法に関しましては、当人の問題というよりは会社間での受け渡しに関する問題が重要といえますので、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2015/04/15 20:18 ID:QA-0062198
相談者より
税法については、顧問税理士に確認致します。
有難うございました。
投稿日:2015/04/16 10:21 ID:QA-0062205大変参考になった
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