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2社を兼務している役員報酬の支払い方法

弊社の専務取締役は子会社の社長も兼ねることになりました(2社の役員となりました)。本人への報酬は2社から支給でなく、親会社の弊社から全額支給(120万です)して、子会社の社長報酬(本人報酬120万の内、30万)は業務委託料として親会社の弊社から子会社へ請求という形を取っても問題ないでしょうか?親会社の弊社と子会社間では子会社社長業の業務委託契約を結びます。
本人が2社から支給だと、社会保険所得税確定申告必要、等で非常に煩わしいので親会社の弊社1社から支給の希望もありましたので、このような形を取りたいと考えております。
問題はないでしょうか?ご教授頂ければ幸でございます。

投稿日:2015/04/15 12:26 ID:QA-0062187

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社取締役は労働者ではございませんので、賃金支払いの法的制限は受けません。

従いまして、文面のような取扱いも可能ですし、社会保険に関しましても親会社のみから報酬を受けているのであれば手続は親会社のみで行う事が可能といえます。

他方、税法に関しましては、当人の問題というよりは会社間での受け渡しに関する問題が重要といえますので、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2015/04/15 20:18 ID:QA-0062198

相談者より

税法については、顧問税理士に確認致します。
有難うございました。

投稿日:2015/04/16 10:21 ID:QA-0062205大変参考になった

回答が参考になった 0

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