管理監督者へ昇格した場合の賃金設定について
いつもお世話になっております。
社員が管理監督者に昇格した際の昇給ですが、残業代がなくなる分、役職手当等をアップさせ、一般社員に比べ、十分な待遇とするのが通常かと思いますが、
当社のグループ会社より管理監督者に昇格した際、基本給・役職手当等は今までと同額で住宅手当を6万円支給し、総支給額が6万円アップするという形をとるのは問題ないのでしょうか?と問合せがありました。
役職手当・階級手当等ではなく、福利厚生的な手当である住宅手当の支給で総支給をアップさせるのは問題ないのでしょうか?
投稿日:2015/04/14 10:30 ID:QA-0062153
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各種手当の設定に関しましては、会社で任意に定めて支給するものですので、管理監督者へ昇格したからといって規定上記載が無ければ直ちに役職手当を支給しなければならないといった義務まではございません。
勿論、その事によって処遇が一般社員と比べて十分といえなければ、労働基準法上の管理監督者として認められない可能性が高くなりますので留意が必要です。これを住宅手当アップで補う事も不可能とまではいえませんが、恐らくこうした住宅手当の支給内容は現状定められていないはずですし、住宅手当本来の主旨からも外れるものですので、そのような不可解な措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/04/14 11:29 ID:QA-0062162
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/14 11:54 ID:QA-0062164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、問題あるともいえますし、問題ないともいえます。
グループ会社の住宅手当の定義がどうなっているかによります。
たしかに、通常はあまり例がないともいえますが、
管理監督者は〇〇である、よって管理監督者になれば住宅手当を6万円支給する。
ここの〇○になるほどといえるような合理的な理由があれば、問題ないといえます。
グループ会社に何故、住宅手当6万円なのか確認すべきでしょう。
さしたる理由がなければ、紛らわしいので、労使トラブルの原因ともなりえますので、
問題といえます。
投稿日:2015/04/14 13:19 ID:QA-0062171
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2015/04/14 13:32 ID:QA-0062173大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者
給与体系は人事政策の本筋ですから、正に経営判断でお決めになることです。ご提示の方法も御社の判断によるということになります。しかしもちろん何のために昇格させるかという本来の意義からすれば、ボーナスの仕組みにもよりますが、ボーナスが基本給ベースであれば会社がボーナスをけちっているという印象が出ては本末転倒と思います。
このような判断が出る環境において、十分留意しなければならないのは「管理監督者」の定義です。単に社内呼称がマネージャーや課長であるかどうかではなく、本当に経営に関与しているか、自ら労働内容を判断し責任を負っているかといった点が無ければ、管理監督者ではありません。いわゆる「名ばかり管理職」についてはすべて実態で判断されます。
投稿日:2015/04/14 22:17 ID:QA-0062181
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2015/04/15 11:37 ID:QA-0062184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
昇給は、「 コア賃金 」 を以って行うべき
管理監督者への昇格に伴う昇給は、 格別配慮すべき事由がない限り、 基本給や役職手当など、 「 コア賃金 」 を以って行うべきです。 職務との関係で、 劣後性が高く、 且つ、 属人性の強い住宅手当を以って対応するなどの方法は、 問題外もよいところだと思います。 「 格別配慮すべき事由がない限り 」 と断りましたが、 舞台裏にどのような事情、 経緯があるのでしょうか。
投稿日:2015/04/15 11:59 ID:QA-0062186
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/04/15 13:33 ID:QA-0062188大変参考になった
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