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出張時の悪天候

お世話になります。

遠方に出張した社員が、悪天候により飛行機が欠航となり帰れなくなりました。
急きょもう一泊し、翌日は午前中ホテルやレストランなどで時間をつぶして午後
の便で帰りその日は直接帰宅しました。

この場合の2日目は労働日と取り扱うべきなのでしょうか?

いろいろ確認したところ、出張を1日延長したとして労働日として取り扱う会社
もあるようですが、実際に働いていないわけなので今一つしっくりきません。

厳密には、どのように取り扱うべきなのでしょうか?

投稿日:2015/03/13 16:24 ID:QA-0061892

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自然災害で、会社に非があるわけではありませんから、
労基法上は、平均賃金も支払う必要はありません。

ただし、社員としても不可効力ですから、無給や、
年休消化を強要することは、トラブルの元となりかねません。

2日目が休日であれば、移動だけですので、労働時間とする必要は
ありませんが、所定労働日内の移動時間ですので、
欠勤控除とすることなく、通常の賃金を支給するのが望ましいと
いうのが見解です。

投稿日:2015/03/13 21:05 ID:QA-0061897

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/03/16 13:02 ID:QA-0061922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使いづれにも責任のない契約履行不能は、無給が原則

労働契約は、 労務を提供し、 賃金を支払うという有償双務契約なので、 ノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。 ご相談の事案を含め、 労働者にも使用者にも責任のない不可抗力による契約の履行不能の場合の賃金については、 債務者負担の原則に基づき、 賃金の支払いは受けられないということになります ( 民法第536条 )。 然し、 実際には、 債務免除や軽減措置により、出勤扱いや休業扱いとして、賃金を支払っている事例が多いと推測されます。

投稿日:2015/03/13 22:15 ID:QA-0061898

相談者より

大変参考になりました。納得しました。

投稿日:2015/03/16 13:03 ID:QA-0061923大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間というよりも足止めに関わる賃金補償を行うか否かの問題といえます。

災害・事故・天候等による予測不可能な事態という事でしたら、会社に賃金を支払う義務まではございませんし、労働基準法上の休業手当(6割補償)を支払う義務もないものといえます。

但し、足止めとなった当人にも当然ながら責任はございませんので、通常の賃金支払、すなわち当該日の賃金控除は行わない(特別有給休暇のような扱い)といった対応が現実的であり双方にとって妥当な対応といえるでしょう。

投稿日:2015/03/13 22:46 ID:QA-0061899

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/03/16 13:04 ID:QA-0061924大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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