歩合給と固定残業代に関して
運送事業において基本給(日給月給)と歩合給(奨励金)を合わせた給与体系としております。
残業代については基本給を算定基礎として、普通残業・深夜残業代を支給しています。
しかしながらこの場合ですと、定められた最低賃金による残業代に満たない金額になっています。
会社としては不足分は歩合給から支給しているという考え方なのですが、給与明細には基本給による残業代しか明記されておりません。
そこで、最低賃金に満たない残業代については、歩合給の一部を固定残業代として支給する方法を検討しているのですが、以下のような給与体系は問題あるのでしょうか?
基本給=日給 x 出勤日数
歩合給=売上 x 歩合率 - 固定残業代 (売上 x 歩合率が固定残業代を下回った場合は0とする)
残業代=①普通残業代=基本時間給 x 1.25
②深夜残業代=基本時間給 x 1.5
③固定残業代=50,000円(①+②+③の合計で最低残業代を下回らない金額)
投稿日:2015/03/09 22:37 ID:QA-0061822
- bashikazuさん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
歩合給と固定残業
まず、歩合給制度には、固定残業制度はなじみませんし、無理があります。
固定残業を導入する場合には、
単価がいくらで、何時間分かを明確にしておく必要がありますが、
歩合給や成果給の場合には、毎月単価が大きく変動しますので、
固定残業代が何時間分なのか、確定できないからです。
固定残業代を導入している経緯、目的を含め、
根本的に見直す必要があると思われます。
投稿日:2015/03/10 10:38 ID:QA-0061825
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
現行の給与制度ですと、基本給による残業単価が最低賃金を下回ってしまうため、その不足額を歩合給から補いたいと検討しています。残業時間による残業代+固定残業代が最低賃金を上回る方法では問題あるのでしょうか?弊社の歩合率はそれほど高くなく、変動は大きくありません。
投稿日:2015/03/10 11:15 ID:QA-0061827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金法に定められた賃金額を下回るという現行の制度自体が違法となるものです。そもそも固定残業代導入で解決すべき問題ではございません。
文面の場合ですと、労働基準法施行規則第19条にも示されている通り、歩合給についても時間数で換算した額を残業代(割増賃金)の計算基礎に算入しなければなりません。それでも尚最低賃金法に抵触する場合ですと、たとえ固定残業代を支給しても最低賃金額に含める事が出来ませんので、基本給自体を増やす事が必要です。
投稿日:2015/03/10 11:19 ID:QA-0061828
相談者より
ご回答有難うございます。
基本給について金額を再計算させていただきます。
投稿日:2015/03/10 16:14 ID:QA-0061838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えいたします
現状では、基本給のみを計算の基礎として残業代を計算しておりますが、時間単価を算出する際は、基本給に加え歩合給もその計算の基礎に含める必要がございます。歩合給を含める方法とすることで最低賃金を満たす可能性もあるかと思いますので、再度ご確認いただければと思います。「固定給+歩合給」制の場合の最低賃金の確認方法につきましては、厚生労働省のHPにも掲載されておりますので、こちらもご参考になさってみてください。
なお、歩合給は毎月変動しますので、それを含めて常に最低賃金を満たすかどうかは不確実となります。歩合給の一部を固定残業代として支給した場合、これはあくまで所定労働時間を超えた残業時間に対する賃金とみなされますので、所定労働時間部分の給与が最低賃金をクリアしていることにはなりません。シンプルな制度としては、基本給自体を最低賃金を満たす金額まで引き上げ、歩合給の歩合率を見直すというのも一案かと思います。
投稿日:2015/03/10 13:43 ID:QA-0061830
相談者より
ご回答誠に有難うございます。
国の定める最低賃金の対象はあくまで所定内給与(基本給と諸手当)となり、所定外給与については最低賃金は当てはまらないのでしょうか?その場合ですと、弊社給与体系は最低賃金を上回っているとなります。残業代単価については最低金額などは当てはまらない認識でよろしいのでしょうか?
投稿日:2015/03/10 16:18 ID:QA-0061839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答いたします
お問合せの件、残業代単価についても最低賃金を満たすものでなければなりません。お問合せの文面をお借りしてお伝えしますと、「①普通残業代=基本時間給 x 1.25」の「基本時間給」が最低賃金を満たしている必要がございます。最低賃金を満たす時間単価に、2割5分の割増を加算した残業代を支給するということになります。
投稿日:2015/03/10 20:56 ID:QA-0061845
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