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有期契約社員の出向と契約満了時の雇用責任

お世話になります。
有期契約社員を プロジェクトにより、出向させようと考えています。当該有期契約社員は現在でも当社にて雇用契約がある社員です。出向させるには、現在雇用契約や就業規則において出向を予定していませんので個別同意が必要かと思っております。
雇用契約は、そのときより3年間とし、そのプロジェクト終了時点では契約満了により退職していただきます(前雇用契約をいったん合意により破棄して当初より更新の予定なしとして契約)。
契約移行時には種々問題があるのは理解しております。

ご質問としまして、
プロジェクトが終了する3年後、出向契約であるにも関わらず、当然に契約満了とすることが可能でしょうか。
以上、特殊な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/02/18 11:06 ID:QA-0061629

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、出向を前提とした有期雇用契約ということになります。

あくまで、退職等身分に関することは、出向元の責任となりますので、

出向元と本人が、更新予定なしの有期契約を締結し、

本人の同意をえていれば、問題はないというのが見解です。

投稿日:2015/02/18 16:00 ID:QA-0061636

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご意見踏まえまして運用を検討させて頂きます。

投稿日:2015/02/18 17:53 ID:QA-0061637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向指示及び更新予定無(3年後の契約満了による雇用終了)の2点に関しまして労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、ご文面の通りいずれにつきましても当人の同意を得る事が不可欠になりますが、逆に当人も納得し自発的な同意を得る事(※他に選択肢がないと言われる等、暗黙の強要では不可です)が出来れば変更措置を取られても差し支えないものといえます。その際、雇用契約よりも上位規程となる就業規則の改正(出向指示の規定追加)も併せて行っておく必要がございます。

尚、当事案のように出向先で退職でとなっても、必ず出向元に復帰させる法的義務までは定められておりませんので、同意を得ていれば問題はないといえます。

投稿日:2015/02/18 22:33 ID:QA-0061639

相談者より

ご回答ありがとうございます。質問には記していませんでしたが、出向の際には、現業務は消滅することとなり、出向しない場合には「解雇」を考えています。契約更新は繰り返してきましたので、そちらの方では別途問題は発生すると思料しています。つまり、選択肢としては、「解雇」または「出向」となります。

投稿日:2015/02/19 19:39 ID:QA-0061649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

出向拒否の場合に解雇となりますと、当然ながら整理解雇としまして有効性のハードルも高くなります。但し、解雇回避措置としての出向である事を十分に説明すれば返って出向に関する同意を得やすくなる事も考えられます。

それでも尚当人が出向を拒むようでかつ退職も認めないようでしたら、労働問題に精通した弁護士等にご相談される等慎重に対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/02/20 20:17 ID:QA-0061655

相談者より

承知いたしました。アドバイスどおりご対応させて頂きます。

投稿日:2015/02/23 09:16 ID:QA-0061660大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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