職員の福利厚生補助の目的として、毎年一定額(一人3万円~5万円)を福利厚生費から
職員親睦会の口座に支出することは可能なのでしょうか?
ご利用頂き有難うございます。
職員親睦会ですと、一般的には福利厚生目的の組織と思われますし、人事労務面に関しては特に差し支えはないものといえるでしょう。ちなみにこうした費用を職員の給与から直接控除される場合ですと、労使協定の締結が必要になりますので注意が必要です。税法や会計処理上の問題につきましては、税理士・公認会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
職員からも親睦会費の徴収を考えておりました。
職員の合意を得るようにいたします。
もっぱら従業員の福利厚生の向上のための支出ならば、 福利厚生費としての損金処理が可能です。 従業員が、 全員参加の忘年会費用や、 会社の記念式典、 レクリエーションに参加される場合の飲食費用が相当します。 但し、 特定の従業員に限定したり、 不相当に高額な高額なパーティなどは、 福利厚生と看做されず、 交際費や給与とされます。 福利厚生に就いての規則があり、 概ね、 一人、 一人、一回当り、 3千円程度がメルクマークといったところでしょうか。 但し、 具体的な計画もなく、 一年分を纏めて従業員の管理する口座に、 バッサリ、 振り込むやり方は、 税務の観点から一寸引っかかりますね。 本来は、 その都度、 計画が固まった時点で概算を振込み、 同一会計年度内に証票類を提出して貰い、 決算しておくのが望ましいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
親睦会や忘年会の会食後の2次会で参加者が職員の半数以下になる場合は、ほかの経費で処理する事があります。(それほど高額ではないですが)
親睦会=職員全員のお金 という事を認識してもらうため、会から出せばある程度自重してくれるかと思い、いろいろ考えた結果、このような質問させていただきました。
参考にさせていただきます。
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