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通常勤務と業務委託(在宅で)の併用は可能か?

基本的には通常勤務をしている者ですが、難病指定の病気をもっており欠勤が続くことが多く、給与の面で生活に支障をきたしています。会社に出てくることができなくても、家で仕事ができる場合、その分を賃金として検討をしたいのですが、病気のためどの時間に仕事ができるかわかりません。一つの仕事が完了したら納品してもらい、その分を給与として加算していきたいのですが、そのようなことが可能かどうかわかりません。
在宅勤務という形にすると労働時間の把握が必要になるかと思うのですが、当然、体調のよい時にということになるため、深夜帯になることも考えられます。これだと会社と本人にとってもあまりいいことではないため、このような形態は避けたいと思っています。
通常勤務は通常勤務として給与計算し、家で完了させた仕事については別途決まりを作って算定していきたいのですが、そういうことは難しいのでしょうか。

投稿日:2014/11/14 11:51 ID:QA-0060827

もいちゃんさん
神奈川県/医薬品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅で仕事をされて納品するといった形態ですと、一部出来高払いにされた上で、出来高に関わらず通常勤務分と合わせて最低賃金は保障されるといった形式を採られるのが妥当でしょう。そうすれば、当人も安心して在宅で業務を行えるものといえます。

その場合、最低保障に関しましては労働基準法第12条に基き平均賃金の6割補償が妥当とされています。尚、出来高分についての支給額等につきましては原則御社で任意に決められる事になります。

また、業務委託にされるとなれば一種の二重契約となり様々な点で問題が生じます。労災が適用されなくなる可能性が生じる等当人にとりまして大きな不利益が生じますので当然避けるべきといえます。

投稿日:2014/11/14 13:11 ID:QA-0060830

相談者より

出来高払いですね。気づきませんでした。仕事の内容としては法律などの調べものをパソコンで行い、手順書を作成するなど、そういう仕事になるので、一件についての案件に時間を要します。できてもできなくても通常勤務と合わせて6割を補償して、完成すれば満額支払うという形でいいということですね。

投稿日:2014/11/14 16:33 ID:QA-0060835参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

業務委託と在宅勤務

業務委託といわゆる在宅勤務では大きな違いがあります。
業務委託の場合には労働者ではありませんし、いわゆる在宅勤務ということであれば
労働者ということになります。

ですから、業務委託の場合には、賃金ではありませんので、
業務委託として別途契約を結び、報酬を支払うことになります。

在宅勤務ということであれば、みなし労働時間や
コアタイムなしのスーパーフレックスなどが考えられますが、
ご指摘のとおり、労働時間管理は必要となってきますので、
日報などの提出が義務付けられます。

在宅の場合には、
業務委託なのか、労働者なのか線引きがむづかしいところもあり、
雇用保険加入に際しては、在宅勤務証明が必要となっています。

投稿日:2014/11/14 17:50 ID:QA-0060838

相談者より

ご回答ありがとうございました。通常の勤務の部分はほとんど賃金が発生できないような状態で、少しでも家なら仕事ができるのであればということで、現在、様子を見ているところです。なかなか、会社に出てこられないという場合、家でも作業は難しいようで、どうするかはこれから検討していくところです。色々なご意見いただきまして参考にさせていただきます。

投稿日:2014/11/17 13:12 ID:QA-0060852参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りですが、当然ながら仕事全体について通常の従業員が勤務時間内でこなせる程度の仕事量である必要がございます。そうでなければ、時間外労働や深夜労働に繋がる等、過重負担となる事で本人が頑張り過ぎて病気を悪化させるリスクが生じてしまいます。

一般的な出来高制とは異なり、仕事を増やす目的の措置ではなく、あくまで体調面を考慮した措置である事を常に念頭に置かれる事も重要といえます。

投稿日:2014/11/14 21:54 ID:QA-0060840

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、本人の体調次第ということなので、実際のところどうなるかは未定です。一つの仕事に対して期限を決めずに出来上がったらいくら・・・というようなやり方がいいのかとは思っています。その場合の社会保険料等はどうすればいいかはまた、実行に移せるようになったらご質問したいと思います。

投稿日:2014/11/17 13:16 ID:QA-0060853参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 事業場外労働に関するみなし労働時間制 」 の援用がお薦め

本来、 通常勤務すべきところ、 本人の身体的条件に配慮し、 在宅勤務とする訳なので、 極力、本来業務のやり方、 処遇を維持すべきだと思います。 その観点から、 動機は異なりますが、 労基法に規定する 「 事業場外労働に関するみなし労働時間制 」 ( 第38条の2 ) を適用することをお薦めします。 この時間制の在宅への適用に就いては、 「 情報通信機器の設置と整備、 労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することの禁止、 労働者が情報通信機器から自由に離れることの禁止、 などの追加的諸要件を満たせば、 自宅内に仕事を専用とする個室を設けているか否かにかかわらず、 みなし労働時間制が適用できる 」 という趣旨の厚労省と道府県労働局の間の Q&A があります。 同一人に対して、 雇用関係と、 その他の取引形態を混在させるのは、 理論的にはともかく、 実務的には避けるのが良いと考えます。

投稿日:2014/11/15 13:03 ID:QA-0060842

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いまのところ、家でどの程度仕事ができるのか確認しながら状況の把握をしているところです。みなし労働については参考にさせていただきます。ただ、体調面のことが一番ネックなので、本人が深夜に仕事をすることもあるのではないかとそこがひっかかっています。実務的にはみなし労働が一番楽かもしれませんね。

投稿日:2014/11/17 13:24 ID:QA-0060854参考になった

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