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退職金計算(月例給の考え方)

一般的なご意見を伺いたく質問いたします。

当社の退職金規定は、下記の通りです。

「入社時より退職時までの年俸支払(月例給+賞与)総額の5%に自己都合支給係数を乗じて得た金額とする。」
ここで言う月例給とは、いわゆる基本給のことで、今までは、欠勤があっても、欠勤控除していない「基本給満額」を年俸支払い総額の対象として計算されていました。
ただ、年俸支払総額というと、実際に支払った基本給部分と考えることも出来、基本給から欠勤控除した額を、基本給の支払い額として計算しても良いような気もします。

一般的に、
月例給(基本給)支払額というと、
欠勤があった場合、
①月例給満額
②月例給-欠勤控除額
いずれを指すものでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2006/09/11 16:52 ID:QA-0005983

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金算定基礎(適用月例給)

■まず、月給制(ご質問での月例給・基本給)について整理しましょう。月給制や月給日給制、日給月給制という言葉は、労働法では登場しませんが、月給制とは、通常、「完全月給制」を指します。
① <完全月給制>とは、欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合でも、ノーワークノーペイの原則に反して、欠勤分の給与を差し引かない制度です。
② それに比べて、<月給日給制>は欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合、ノーワークノーペイの原則が適用されて、欠勤分の給与は、月給額から差し引かれます。
③ これら月単位で賃金が決められる方式に対して、<日給月給制>はといえば、1日を計算単位として賃金が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度のことです。
■次に、御社の月給制ですが、ご相談の文面から、毎月の支給額には欠勤控除が適用されているようなので、上記の②<月給日給制>に該当するのではないかと考えます。
■そこで、退職金算定に際しては、①の<完全月給制>を適用されていることとの不整合が問題視されているものと思います。退職金制度としては、①であっても②であっても格別の問題はありません。在籍期間中の貢献度測定の基準として、そのいずれが望ましいか(生涯の実支給額管理の煩雑性も考慮して)という企業判断だと思います。但し、②の場合には、労働条件の不利益変更を伴う退職金規定の変更が必要なので注意が必要です。

投稿日:2006/09/12 11:28 ID:QA-0005986

相談者より

有難うございます。

よく分かりました。②への変更することになった場合、十分な注意を致します。

投稿日:2006/09/12 17:24 ID:QA-0032496大変参考になった

回答が参考になった 0

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