賞与の支給可否について
企業の人事部門に所属しています。
当社を6月末に退職した元社員(パートの男性で勤続7年)から、
6月の賞与を支払ってほしいとの連絡がありました。
経緯を説明すると、
①昨年9月、H25年10~12月の3ヶ月間の労働契約締結の際、
H26年1月で70歳になることもあり、
契約はH26年3月迄とすることを本人へ告知(本人も了承)。
(H26年1~3月分の契約締結の際も再告知)
②3月に入り、本人から家庭事情を理由に6月迄の契約延長の申し出があり、
特例であることから賞与不支給を条件に延長を認め、本人も同意。
(但し、口頭での約束で、賞与不支給の書面取交しは無し)
6月迄の労働契約を再締結。
③通常6月下旬支給の賞与は支払わず、そのまま退職。
といった状況です。
尚、労働契約書では、賞与は「業績・勤務成績等を考慮し、支給することがある」
となっており、就業規則においても同様の条文です。
又、賞与支給対象期間および支給日在籍の基準だけをみた場合、
条件的には満額支給となります。
本人が感情的になっていることもあり、
話し合いをする前に、
法律や判例からみた場合、支給すべきかどうかをお教え頂きたく、
宜しくお願いいたします。
(絶対に支払いたくないということではなく、
いずれにしても根拠を明確にしたいと思ってます)
投稿日:2014/07/24 17:13 ID:QA-0059713
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面通りの内容であれば通常ですと賞与支払義務がないものと考えられます。
しかしながら、法律や判例云々というよりも、問題は賞与不支給に関する書面取り交わしが無いという処にございます。労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条でも、賞与を含む賃金の内容については労働契約書上で明示義務が示されています。
加えまして、本人が「聞いていない」「同意していない」と主張すれば、不支給での契約締結の証明が困難になり結局言った言わないの水掛論になってしまう可能性が高いものといえます。その際、労働条件を明示する義務は会社側にございますので、証明できない事の責任負担も会社側が負う事になる可能性が高いです。
つまり、賞与といった非常に重要な労働条件でありながら書面で明示していないというのは明らかに会社側の法令違反であり重大な落ち度といえます。
従いまして、事実がどうあれ、この度は気持ちよく賞与支給をされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/07/24 20:08 ID:QA-0059718
相談者より
大変参考になりました。
ご回答有難うございました。
投稿日:2014/07/25 09:32 ID:QA-0059729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
パート賞与について
パートさんの契約では、賞与の有無については、パート法により、
書面で明示する義務があります。よくトラブルが発生するからです。
「業績・勤務成績等を考慮し、支給することがある」といった表記は曖昧ですので、
このようなケースでは、原則どちらかなのか記載しておくことです。
「原則支給なし。ただし~。」あるいは、「原則支給あり。ただし、支給する場合がある」など
会社にも
(但し、口頭での約束で、賞与不支給の書面取交しは無し)といった落度は
ありますが、口頭約束と特例契約を根拠支給しないのも一つの選択肢です。
本人が感情的になっているということですが、本人は不支給とは聞いていない
ということでしょうか。
その辺も含めて、個別判断になりますが、会社としては、言われたから払います
ということも避けたいところです。他の社員のモチベーション低下も考えられますので、
全体のバランスを考えた上で、あくまで約束通り支払わないのか、
口頭約束はしたものの、これまた特例として、ある程度の金額を支払うのか
ご判断下さい。
投稿日:2014/07/25 07:24 ID:QA-0059724
相談者より
大変参考になりました。
ご回答有難うございました。
投稿日:2014/07/25 09:32 ID:QA-0059730大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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