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65歳契約満了について

初めて相談させていただきます。
弊社では、正社員は65歳まで再雇用できる制度になっており、「契約社員(月給制)1年契約」または「パート社員(時間給)半年契約」が選択できるようになっております。
パート社員にはもともと定年がなく、半年毎の契約更新をしております。

(再雇用規定抜粋)
「満65歳に達する月の末日を限度に、1年単位の有機労働契約、または、年齢制限を設けずパートタイマーとして、6か月ごとの有期雇用契約によっていこれを再雇用する。」


現在、来月で65歳になる社員(役職者)がおります。この社員は問題が多く、会社としては、「契約満了」で来月末日で退職で考えておりますが、本人はそのまま居座るつもりでいるようです。

今の規定でいくと、65歳時点で「パート契約」にできるという文言もありませんが、できないという文言もないため、65歳以降「パート契約」にしてほしいといわれかねません。
そういってきた場合、会社は「パート契約」をしなければならないのでしょうか。

円満に退職してもらうために「規定」に沿って「契約更新」しないで対応して問題はありませんでしょうか。

投稿日:2014/07/17 10:06 ID:QA-0059655

goosanさん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法で義務付けられているのは65歳までの継続雇用措置になります。

65歳以降につきましては、法的な雇用義務はございませんので、当人が希望する場合に雇用されるか否かについては会社判断で差し支えございません。御社の場合ですと、就業規則上でも65歳以後の雇用継続については保障されていませんので、原則通り契約更新しないという事で問題ないものといえます。

投稿日:2014/07/17 11:08 ID:QA-0059657

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
心配していたことが問題なということで安心いたしました。
「契約更新しない」とうことで対応したいと思います。

投稿日:2014/07/17 11:14 ID:QA-0059658大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「円満な退職」へのハードルは、意外に高いかも。この機に、総点検を。

65歳までの雇用は義務化されましたが、 65歳以上の雇用には法的義務はありません。 依って、御社の規則を巡っての問題として解決しなければなりません。 抜粋引用の 「 年齢制限を設けずパートタイマーとして、6か月ごとの有期雇用契約によって、これを再雇用する 」 という定めの主語 ( 主体 ) は、 「 会社 」 であることは明らかですが、 実際の局面では、 「 労働者の権利 」 という主張も一定の重みも存在します。 本人に健康、意欲、能力が欠けていなければ、 「 円満な退職 」 へのハードルは、 意外に高いかも知れません。 その辺は分りませんが、 会社が、 どうしても退職して欲しいのであれば、 相応のの譲歩措置を求められる可能性もあります。 状況に応じ、 柔軟かつ迅速な対応姿勢が必要です。 高年齢者の継続就労の社会的圧力が、 一段と、 強まりますので、 これを機に、 関連規程を総点検されておかれるのが望ましいと思います。

投稿日:2014/07/17 11:50 ID:QA-0059659

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。
該当社員は健康面にも問題があり、産業医の面談を行うかどうかも検討しております。

ただ、トップが来年4月まで雇用契約しようとしており、(その者の話ばかりを信用してしまう)その点も困っております。


65歳以上も短期で雇用契約をしてしまった場合、「既得権」となり、他の社員も65歳以降も雇用したいといった場合、雇用しなければならなくなるのではないかと心配しております。

トップの意見に逆らうこともできないため、いかにトップを説得するか、悩んでおります。

投稿日:2014/07/17 12:00 ID:QA-0059660大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用規程について

再雇用規程の抜粋だけを拝見すると、期間満了や雇い止めについては、記載されておりません。会社に、法律の65歳を上回る再雇用規程がある以上、法律上の継続雇用措置の年齢を上回れば、それ以後は、雇い止めをしていいというものではありません。

65歳以上の雇用について、業界や社風等によって異なりますので、経営者の意向をよく聞いたうえで、場合によっては、再雇用規程の改定が必要です。

投稿日:2014/07/17 14:27 ID:QA-0059661

相談者より

ご回答ありがとうございます。
トップはこの人だけ特別にして他の契約社員は65歳以降は一切雇用しないとの意向です。しかもこの方は健康面に問題があり、現在の再雇用規定でも契約更新はできない方です。それを無視して現在まで契約更新をしております。
そのため、人事担当といたしましては平等ではない現状に悩んでおります。
再度、トップを説得してみようと思います。

投稿日:2014/07/17 18:56 ID:QA-0059667大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇い止めプロセス

解雇や雇い止めといったハードな対応は、担当者だけで出来ることではありません。全社一丸となり、誰のせいという責任の押し付け合いが起きないよう、社長や担当役員自らが先頭に立つくらいの意気込みが無ければ、途中の揺さぶりで負けてしまう恐れがあります。貴社社長自らが雇い止めに消極的という環境下で、果たして社長の意に反してまで雇い止めが出来るでしょうか。
なぜ社長がその社員を保護したがるのか、何か事情があるかも知れません。その良否は別に、人事管理上の問題点があれば、担当役員を経由して、社長に問題点の具申を行い、それを改善する気が無いのであれば、それを社命と考えるしかないでしょう。

投稿日:2014/07/17 21:53 ID:QA-0059669

相談者より

ご回答ありがとうございます。
担当役員経由で何度もお話していただいておりますが、まったく考え方を変えることがありません。私も直接しておりますが、全くダメでした。
社命として受け入れます。

投稿日:2014/07/22 08:55 ID:QA-0059693大変参考になった

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