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基本契約書について

営業譲渡OR吸収合併の際、譲渡OR吸収される側との基本契約を締結している場合、締結をしなおす必要はあるのでしょうか?

投稿日:2006/09/08 13:47 ID:QA-0005965

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合併・営業譲渡時の第三者との契約

■合併と営業譲渡には、税制上の優遇措置も含めて、大きな違いがあります。適格な合併では、すべての資産負債(その他一切の権利義務を含む)が承継されますので、ご質問の基本契約も引き継がれることになります。通常は、被買収会社の株式を評価し、100%株式を買収します。
■他方、営業譲渡は、被買収会社の特定の営業部門を設備や従業員ごと売却することになります。これは株式譲渡と違い、不動産の売買に極めて近い取引となります。具体的には、営業譲渡契約書に譲渡する資産や負債を列挙し、対価を支払うことで契約を成立させます。ご質問の基本契約も譲渡リストに記載されていないと引き継がれないことになります。その際には、あらためて締結をしなおす必要があります。従業員も自動的には引き継がれることはありません。

投稿日:2006/09/10 12:22 ID:QA-0005973

相談者より

 

投稿日:2006/09/10 12:22 ID:QA-0032491大変参考になった

回答が参考になった 0

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