社名変更による基本契約書の再締結
派遣元及び派遣先企業の社名変更があった場合、基本契約書を再締結する必要があるのでしょうか。
また必要でない場合は何か書類としてそろえなければならないものがあれば教えてください。
投稿日:2006/10/12 11:00 ID:QA-0006331
- himechanさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社名変更による基本契約書の再締結
■社名変更が行われる理由にはいろいろあります。最も多いのは、会社のイメージを一新するために行われるケースです。この場合は、法人の実態に変化は起きないので、再締結の必要はありませんが、記録のため覚書などの形で社名変更のあったことを確認しておくことで十分です。
■合併の場合も、新設合併・吸収合併にかかわらず、当事者会社の権利義務はすべて存続会社に包括承継されることになるため、再締結の必要はありません。
■営業譲渡の場合は、承継されるかどうかは、原則として当事者間の契約によって決まります。非承継で、かつ、譲受会社と当該「基本契約書」が必要な場合には、譲渡会社との契約を解約の上、改めて譲受会社と締結する必要があります。
投稿日:2006/10/13 11:22 ID:QA-0006344
相談者より
大変よくわかりました。
早々にご対応いただきありがとうございました。
投稿日:2006/10/16 13:11 ID:QA-0032614大変参考になった
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