労災休業補償給付について
いつも参考にさせていただいています。
先日、当社の社員が職場で転倒し、2週間休業しました。
本人は、有期雇用契約者であり、1日5H勤務、週5日勤務(土・日休み)、時間給の契約となっています。
転倒によるケガにより、2週間休業しましたが、その際の休業補償給付について教えていただきたいと思います。
1.時間給計算者の場合、平均日額を算定する際、前3ヵ月の支給額を暦日数で除して計算して問題ないでし
ょうか。
2.休業給付額の基礎となる休業日数は、土・日を含む日数で計算して問題ないでしょうか。
3.休業後、一旦出社し、再度同一事由で休業した場合、休業給付は受けられないものですか?
継続して受けられるとの話も聞いたのですが、その場合には土・日は含まない日数が基礎となるとの噂も
聞いたのですが、間違いでしょうか?
いわゆるパートタイマーなので、正社員と違う処理が必要なのかどうかご教示いただければと思います。
投稿日:2014/06/30 20:44 ID:QA-0059407
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1. 平均賃金の計算と原則同じですので、ご認識の通りです。但し、時間給計算者の場合ですと、3か月の賃金総額をその期間中の労働日数で除した金額の6割が最低保障される金額となっています。
2. 土日等の会社休日であっても、上記平均賃金の考え方に基づき休業補償給付の対象となります。
3. 勿論同一傷病による休業であれば断続していても休業給付の対象となります。その際、事故にあった日も当然ながら変わりませんので当初の平均賃金計算額がそのまま用いられますし、土日等の休日も支給対象となります。パートタイマーなので特に変わるという事もございません。ちなみに根拠が示されない不確かな情報はすぐ様信用されない事が重要です。
投稿日:2014/06/30 23:04 ID:QA-0059410
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