労災休業補償給付について
いつも参考にさせていただいています。
先日、当社の社員が職場で転倒し、2週間休業しました。
本人は、有期雇用契約者であり、1日5H勤務、週5日勤務(土・日休み)、時間給の契約となっています。
転倒によるケガにより、2週間休業しましたが、その際の休業補償給付について教えていただきたいと思います。
1.時間給計算者の場合、平均日額を算定する際、前3ヵ月の支給額を暦日数で除して計算して問題ないでし
ょうか。
2.休業給付額の基礎となる休業日数は、土・日を含む日数で計算して問題ないでしょうか。
3.休業後、一旦出社し、再度同一事由で休業した場合、休業給付は受けられないものですか?
継続して受けられるとの話も聞いたのですが、その場合には土・日は含まない日数が基礎となるとの噂も
聞いたのですが、間違いでしょうか?
いわゆるパートタイマーなので、正社員と違う処理が必要なのかどうかご教示いただければと思います。
投稿日:2014/06/30 20:44 ID:QA-0059407
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1. 平均賃金の計算と原則同じですので、ご認識の通りです。但し、時間給計算者の場合ですと、3か月の賃金総額をその期間中の労働日数で除した金額の6割が最低保障される金額となっています。
2. 土日等の会社休日であっても、上記平均賃金の考え方に基づき休業補償給付の対象となります。
3. 勿論同一傷病による休業であれば断続していても休業給付の対象となります。その際、事故にあった日も当然ながら変わりませんので当初の平均賃金計算額がそのまま用いられますし、土日等の休日も支給対象となります。パートタイマーなので特に変わるという事もございません。ちなみに根拠が示されない不確かな情報はすぐ様信用されない事が重要です。
投稿日:2014/06/30 23:04 ID:QA-0059410
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際... [2009/12/06]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
雇用契約と育児休業 雇用契約が6ヶ月のパート社員が育... [2008/08/07]
-
賃金改定後の休業補償額の計算について 賃金改定があった場合、休業補償額... [2021/10/30]
-
休業日数の計算方法 ①水曜日に怪我をして、木曜・金曜... [2024/06/25]
-
育児休業に伴う給付金について 育児休業に伴う給付金の支給日数に... [2008/12/15]
-
うつ病による休業 社員本人よりうつ病の為、3ヶ月の... [2006/03/22]
-
労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した... [2006/09/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
臨時休業のご案内
諸事情で休業に入る際に社外にお知らせするための文例です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。