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通勤費差額受け取り拒否

いつも参考にさせていただいております。

さて、当社の契約社員(2~3日/週 勤務)の通勤費は全員800円/回となっており、
800円を超えるようであれば、実費支給となっています。

この度、ある契約社員が通勤費は800円/回を超えると自己申告がありました。
総務としては、過去2年間にさかのぼり差額を支給するつもりでしたが、
申告者本人が「今度の給与からの訂正で構わない」と申しております。

本人がいらないと言っているのであれば、そこで終わりなのでしょうが、
正しく給与計算を行う方としては、しっくりきません。

特に問題等はないのでしょうか。

ご教示願います。

投稿日:2014/06/23 10:26 ID:QA-0059334

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遡及分不支給でも重大な規則違反とはならないが。念書を取得を

対応は、 「 通勤手当に関する定め 」、 「 本人の辞退理由 」 の2つのポイントで決ります。 元々、労働対価性の極めて薄い賃金なので、 自己申告制 ( 会社のチェックは必要だが ) であり、 本人が理由を明らかにせず、 受取りを拒否すれば、 無理に遡及分を支払わなくても重大な規則違反とはならないと思います。 尤も、 供託という方法も考えられますが、 実務的には、 そこまで無理する必要もないでしょう。 然し、 本人の思惑は何処にあるのやら分りませんので、 念書を取得しておくのがよいでしょう。 希有な事案ですね。

投稿日:2014/06/23 11:02 ID:QA-0059336

相談者より

確かにどのような思惑があるのかと、勘ぐってしまいます。
本人辞退ということで何かしら残したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2014/06/23 17:24 ID:QA-0059340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給されていなかった原因は会社のミスではなく長期に及ぶ当人の不申告だったわけですから、会社に責任は生じないものといえます。当然ながら事前に申告しておくべき事案といえます。

恐らくはそういった事も踏まえて当人も過去分の請求をされないという事ですので、当人が受け取り拒否している以上その旨きちんと記録を残しておけば敢えて遡及して支給される必要はないものといえるでしょう。

投稿日:2014/06/23 11:07 ID:QA-0059337

相談者より

記録等残しておきます。
ありがとうございました。

投稿日:2014/06/23 17:25 ID:QA-0059341大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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