子の看護休暇を時間単位で取得する場合
弊社の就業規則では、子の看護休暇は時間単位で取得することができる。としています。
一日の所定労働時間は8時間なのですが、育児短時間勤務(6時間勤務)の従業員が時間単位で子の看護休暇を取得する場合、8時間×5日間=40時間分を与えるのか、6時間×5日間=30時間分でいいのか、どちらになるのでしょうか?
育児短時間勤務で短縮した時間の賃金は無給ですが、子の看護休暇は有給としています。
宜しくお願いします。
投稿日:2014/06/10 13:54 ID:QA-0059172
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
子の看護休暇について
子の看護休暇について、法律上は、例えば1時間の取得でも
1日消化したとみなしても差し支えないということになっており、
運用については、会社でルール化して柔軟に対応することとなっています。
時間単位も認めるケースでは、その時点での所定労働時間で
取り扱い残日数と残時間で管理するのがよろしかろうと考えます。
例えば、6h勤務の方が2h取得したのであれば、
残休暇は4日と(6-2)4hという管理になります。
この方が8h勤務に戻ったのであれば、
1日については8h分となります。
投稿日:2014/06/10 14:15 ID:QA-0059175
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2014/06/12 12:19 ID:QA-0059224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こ利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の看護休暇の時間付与につきましては法的に義務付けられたものではございませんので、原則会社で就業規則上に定めたルールにより運用する事になります。
当事案の場合ですと、現状あくまで6時間勤務ですので、付与する時間も6時間×5日になります。
仮に年度途中で8時間勤務に戻りますと、その時点で8時間×残日数分になります。
投稿日:2014/06/11 09:47 ID:QA-0059186
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2014/06/12 12:19 ID:QA-0059225大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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