60歳を迎える契約社員の契約内容変更について
いつも大変参考にさせて頂いております。
弊社には正社員と契約社員がおり、正社員は定年60歳です(65歳まで継続雇用制度がございますが、まだその年齢に達した者がありません)。
このたび、契約社員で60歳に達する者がおります。
60歳になる時点で雇用条件(職位や給与、月給/時給など)を変更して契約する形を検討しておりますが
差し支えないでしょうか。
一般的には、どのように対応している会社が多いでしょうか。
また、注意するべき点がございましたら併せてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/06/02 11:19 ID:QA-0059071
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約社員と定年について
正社員には定年制度がありますが、
契約社員は期間に対しての契約であり、定年制度がないのが通常です。
ですから、契約社員就業規則や労働契約時に、60歳になる時点で、
定年や雇用条件変更について、根拠となる規定があるのかどうかがポイントとなります。
根拠がなければ不利益変更の場合には、トラブルの元になります。
現在、検討中ということですので、
契約社員に対する就業規則に、そのことを明記したり、
契約終了をいったん60歳までとするなどが必要です。
投稿日:2014/06/02 11:56 ID:QA-0059072
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。
弊社就業規則には、契約社員の契約終了を60歳までとする等の記載はございませんが、「雇用契約の期間が満了したときは退職」の旨の記載がございます。
この条文を根拠とし、期間満了に伴い、それまでの雇用契約内容とは異なる形で再度契約するという考え方ではいかがでしょうか。
投稿日:2014/06/02 12:17 ID:QA-0059075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で正社員のみ定年が定められているという事でしたら、契約社員につきましては、60歳になってもその時点ではなく、次の契約更新の時期が到来した際に従来通りの契約内容で手続をされる必要がございます。
こうした事柄に関しまして明確に定めが無い場合ですと、本来契約時にきちんと定めておかなければならない事といえます。ただ、今からでも遅くないので、次回の更新手続の際に本人と相談の上、最終的にいつまでの契約更新まで可能かを決められる事が重要です。
投稿日:2014/06/02 12:16 ID:QA-0059074
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。
就業規則上では正社員のみ定年の記載があり、契約社員は何歳までという記載はございませんが、「契約期間が終了したときは退職」という条文がございます。この場合でも、契約期間終了後、従来通りの契約内容で手続をする必要がございますでしょうか。それとも、一旦退職と考え、契約内容を変更しても差し支えないでしょうか。
度々の質問で恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2014/06/02 12:39 ID:QA-0059079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約が終了した時点で、 継続雇用制度を適用するのが、妥当
関連法 ( 高年齢者雇用安定法第9条 ) は、 期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、 年齢とは関係なく、 一定の期間の経過により契約終了となる社員 ( 有期労働契約 ) には、 格別の定めがない限り、 適用されません。 ご相談の事案では、 60歳時点でなく、 60歳過ぎて雇用契約が終了した時点で、 継続雇用制度を適用するのが、 法の趣旨に沿った妥当な措置だと考えます。 雇用条件に就いては、 既に、 継続雇用制度で、 正社員と異なった内容だ定められているものと思いますので、 そのまま適用されては如何でしょうか。
投稿日:2014/06/02 12:55 ID:QA-0059080
相談者より
ご回答をありがとうございます。
正社員に対する雇用継続制度の適用も視野に入れ、検討したく思います。
投稿日:2014/06/02 14:08 ID:QA-0059084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「契約社員は何歳までという記載はございませんが、「契約期間が終了したときは退職」という条文がございます。この場合でも、契約期間終了後、従来通りの契約内容で手続をする必要がございますでしょうか。それとも、一旦退職と考え、契約内容を変更しても差し支えないでしょうか。」
― 文面の場合ですと、恐らくは何回か契約更新をされてきて現在に至っているものと思われますので、たとえ「契約期間が終了したときは退職」という条文しかないとしましても、実態としましては契約更新予定のある契約になっており、契約社員も当然そのように理解しているものといえます。契約は通常形式よりも実態が優先されますので、この場合でも、基本的には契約更新予定のある雇用契約と判断されることになります。
そのような場合ですと、労働基準法施行規則第5条にて、労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるには、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 」について契約書等で明示しなければならないと定められています。
従いまして、一旦退職として契約内容をリセットしたい場合には、契約書に明示された更新基準を満たしていない事が必要です。
仮に更新基準を満たしているか、或いはそもそも更新基準の明示がなされていないという事でしたら、一旦退職とする措置は契約違反となり出来ません。文面内容を拝見する限りではこの可能性が高いようですので、次回更新につきましては現行通りの契約内容とされた上で、その際必ず次々回からの更新有無・判断基準・更新可能な期間等詳細について相談し契約書に盛り込まれるとよいでしょう。
投稿日:2014/06/02 13:51 ID:QA-0059083
相談者より
詳しいご回答をありがとうございます。
頂いた内容を踏まえ、契約書に必要な文面を盛り込むなどして対応したいと思います。
投稿日:2014/06/02 14:10 ID:QA-0059086大変参考になった
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