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癲癇(てんかん)もちの社員について

はじめまして。

今年の春に入社する新卒社員で癲癇(てんかん)を持っている社員がいることがわかりました。

選考中は本人からは特に申告がなかったのですが、世間話をしているときにわかりました。

採用を取り消したりしたいわけではないのですが、
職場で重いものを運ぶことがあるので、癲癇をおこしてしまうと、人命に影響が出る可能性があります。
ですので入社をする前に、何かしらの誓約書などを取っておきたいですが、
どのような内容で取っておくのが適切でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/02/28 14:22 ID:QA-0057940

satomilkeさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

癲癇(てんかん)もち社員について

癲癇(てんかん)もち社員について、程度が軽く業務に影響がないとみなされたケースでは、試用期間中の解雇が無効とされています。

程度が重く、業務としても人命に影響があるということですと、採用を見送るのも一つです。

誓約書には、会社の健康管理上の指示に従うということ。試用期間中に不適格とみなされた場合には、本採用を取消されても異議ないということは記載し、様子をみるのも一つです。
これらは一般的なことですので、病気差別といわれないためにも、全員同じ内容とすべきです。

投稿日:2014/02/28 18:04 ID:QA-0057942

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、病気に関わる事柄ですので、素人判断で対応されずに当人の承諾を得た上で主治医と面談し、御社の仕事に従事してもらう上でどのような点に注意すべきかを確認されるべきです。

顧客や他の社員への影響だけでななく、当人の健康面への配慮という観点からも、持病に関わるリスクを正しく把握し、会社としてどのような措置が必要であるかを知った上で対応されることが重要といえます。

そういった確認をせず、いきなり誓約書を書かせたりする等というのでは当人の感情を傷つけてしまいますし、不当な差別と判断される可能性がございますので、慎重な対応が求められます。

投稿日:2014/02/28 21:12 ID:QA-0057943

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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