月末月初の週の法定労働時間について
初めて質問させていただきます。
労働基準法では、法定労働時間について、一日8時間、週に40時間を超えて働かせた場合に、割増賃金の支払い義務が発生すると定めてありました。
一週間の起算日は、行政通達では、特別に定めていない限り、日曜日~土曜日までとしていることまで調べました。
それでは、月末月初をまたいだ週の法定外労働時間は、どのように計算すればよいか疑問に思いました。
例えば、2014年3月の、最後の日曜日は、30日から始まります。
日付 労働時間
3月30日(日) 8時間
3月31日(月) 8時間
------------------------
4月 1日(火) 8時間
4月 2日(水) 休み
4月 3日(木) 8時間
4月 4日(金) 8時間
4月 5日(土) 8時間
------------------------
上記の場合、法定外労働時間の計算は、3月30日~4月5日までで計算するのか、それとも、
3月30日~3月31日、4月1日~4月5日の、二つに分けて計算するのでしょうか。
前者だと、法定外労働時間が発生しますが、後者だと、1週間に40時間を超えて働いているけれど、
残業代は発生しないということになるのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2014/02/20 10:38 ID:QA-0057815
- エージさん
- 長野県/商社(専門)(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法の法定労働時間に関しましては、ご認識の通り原則としまして「週単位」でカウントする事が義務付けられています。
従いまして、文面の場合のように月を跨く週であっても上記計算方法に変わりはなく、3月30日~4月5日までで計算しますので、時間外労働が発生することになります。
投稿日:2014/02/20 11:22 ID:QA-0057818
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/03/04 20:41 ID:QA-0057983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問に対しては、1週間は、月をまたいでも常に日曜日を起算とします。
考え方としては、残業は、まず所定労働日について8時間を超えているかどうか
を見て、次に1週間をみることになります。
そもそも3/30(日)や4/5(土)は所定労働日であったのかどうか、
4/2の休みも振替なのか、所定休日なのかによっても残業かどうかは変わってきます。
投稿日:2014/02/20 14:40 ID:QA-0057820
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/03/04 20:42 ID:QA-0057984大変参考になった
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