海外長期出向の最大期間
いつも参考にさせて頂いています。
社員を海外支店に出張させる場合、期間の制限はあるのでしょうか?
実は中国籍の社員を中国の営業所に3年間の期間限定で出向させる予定でしたが、
日本に住民票をのこしたまま出張扱いにすることは出来ないかと先方から問われています。
社内では暗黙の了解で、6ヶ月以内なら出張、6ヶ月以上なら出向、という感じでしたが
出向規定には特別期間の記載はしていませんでした。
住民税も所得税も日本で課税することは納得済みなので何の問題があるのかと先方から問われています。
3年の海外出張ってありなのでしょうか?
投稿日:2014/02/06 13:33 ID:QA-0057700
- りーさんさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出張と出向
出張か出向かは会社が命じることであり、本人がとやかく言うことではありませんが、
環境が変わりますので、よく説明し納得してもらうことです。
出張の期間についても会社の定義によります。
本人からすれば、出向となった場合には指揮命令者が変わることになります。
会社も規程に則するわけですから、その他経費負担が大きく異なるはずです。
会社としては、業務上、ベストな選択をすべきであり、本人にはその旨説明すれば
よろしいでしょう。
投稿日:2014/02/06 16:24 ID:QA-0057703
相談者より
ありがとうございます。
安易に期間で考えてしまっていたと反省しています。
指揮命令系統の実態を踏まえ考えさせていただきます。
投稿日:2014/02/07 11:13 ID:QA-0057718大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
3年間というのも十分ありです
海外だからといって、 出張期間に何らかの法定制限がある訳ではありません。 3年間というのも、十分ありです。 但し、 海外出張は、 国内出張に比べ、 長期に亘る傾向があり、 また、 労働環境等も可なり異なる場合が多く、 通常甘受すべき程度を著しく超える負荷を強いる可能性があります。 従って、 就業規則等において、 長期海外出張に関する不利益性に配慮するなど、 出張命令権の行使が権利の濫用とならないよう対応する必要があります。
投稿日:2014/02/06 20:46 ID:QA-0057707
相談者より
ありがとうございます。
指揮命令系統の実態を踏まえ考えさせていただきます。
大変勉強になりました。
投稿日:2014/02/07 11:14 ID:QA-0057719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確かに一般的には、出張よりも出向の方が期間が長くなるものといえるでしょう。
しかしながら、実際には出張や出向期間の法的制限等はございません。出張と出向の違いは期間の長短ではなく、指揮命令権をいずれの会社が持つかによって決まってくることになります。
従いまして、仮に出張扱いをされる場合には、海外での業務内容に関しましてスケジュールや遂行方法等につき御社で指示を出して行ってもらうことが求められます。それが無理で、海外支店で全て業務指示が出されるとすれば、出向扱いとされる事が必要といえます。
投稿日:2014/02/06 22:50 ID:QA-0057710
相談者より
ありがとうございます。
実際は間違いなく中国側の指揮命令となりますので出向の方向で決めたいと思います。
投稿日:2014/02/07 11:15 ID:QA-0057720大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働保険や社会保険の取り扱いの相違にも留意してください
出張期間の長短による法的制限などは特にございません。海外出張の場合は、労働を提供する拠点が海外にあるというだけであり、国内事業場に所属したままその使用者の指揮命令にしたがって勤務することになります。海外出向の場合であれば、所属先が海外の事業場となり、そちら側の使用者の指揮命令にしたがって勤務するかたちとなります。
出張あつかいにするか出向あつかいにするかは、業務上の必要性により会社側が決定することができるものとなりますが、健康保険、労災保険、年金保険、雇用保険など各種の社会保険においては海外勤務にともなう適用上の差異がございますので、その点についても注意が必要となります。
労災保険を例にとりますと、海外派遣に該当する場合においては特別加入の手続きが必要となります。
■ 労災保険 特別加入制度のしおり から引用
「海外出張」の場合は、海外出張者に関して何ら特別の手続きを要することなく、所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられます。
一方「海外派遣」の場合は、海外派遣者に関して特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられません。
おたずねのケースでは「3年間の期間限定」とのことですので、転籍ではなく在籍のままで海外出向させることを想定しておられると思いますが、仮にもし転籍出向のかたちで海外勤務をされる場合は国内の労働社会保険の適用は受けられなくなります。
投稿日:2014/02/14 20:11 ID:QA-0057759
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