是正報告書について
いつも参考にさせていただいております。
先般、労働基準監督署の調査が行われ、是正勧告を受けております。
【指摘事項】
労基法32条違反(36協定の範囲を超えて、労働者に時間外労働をさせていたこと。)
【36協定】
現在当社の36協定は、1日6時間、3ヶ月120時間、1年360時間です。
特別条項として、1日10時間、3ヶ月210時間、1年660時間となっています。
今回の指摘事項に対する報告書の作成を行っておりますが、報告書の書き方のポイントなどご教示頂けますでしょうか。
恒常的に残業の多い部署は、人事部の担当者がヒアリング等を行い残業時間の削減に努めてきましたが、現場の業務実態などを調査した結果を考慮すると、是正内容を全員が遵守することは非常に困難な状況であり、報告書の作成に苦慮しております。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/08/16 18:39 ID:QA-0005759
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
36協定の範囲を超えて労働が行われていたとの事ですが、特別条項さえも超えていたのでしょうか‥
仮にそうであれば、極端な過重労働であり早急な改善を求められるのは当然ですが、そうでない場合であっても具体的な報告書作成に困られているのでしたら、まずは「労使協定」そのものの見直しをされてはいかがでしょうか。
「特別条項」付きの労使協定においては「特別の事情」となる業務内容を明確にするのは勿論の事、その発生が1年の半分を超えてはいけませんし、「1日を超えて3ヶ月以内の一定期間」については延長出来る総時間のみならず、期間内に延長出来る回数も取り決めなければならない等相当厳格な取り決めをする必要がありますが、その辺に不備や見直し出来る箇所はないでしょうか‥
延長時間数も含め、少しでも改善することが出来れば、具体的な方策として報告書記入も出来、職場として良い方向に向かうことが可能なはずです。
報告書では、そうした労使協定の見直し・改善について記入する他、協定遵守に向けての残業時間の削減に向けての具体的な取り組み(※実現するかどうかはまた別の問題です)を「正直に書くこと」が重要です。
現実問題として協定を守れない可能性も出てくるとは思いますが、だからといって「虚偽の報告」をすることはそれ以上にいけないことです。
労基署としては、会社サイドの状況改善の努力に注目するはずですので、細かな記入内容にこだわり思い悩むよりは、会社として極力法令及び協定を守れる体制作りの姿勢を明確に打ち出すことが最も重要と認識して頂ければ幸いです。
投稿日:2006/08/16 20:18 ID:QA-0005761
相談者より
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
アドバイス頂いた内容を参考に、報告書の作成を行いたいと思います。
投稿日:2006/08/17 08:52 ID:QA-0032402大変参考になった
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