借上社宅の火災保険料天引き
いつもお世話になっています。
当社では、借上社宅制度をもっていて、住宅を会社契約して社員に住まわせています。
賃料は、社内規定により、一定額の個人負担を求め給与引きしています。
このとき、火災保険は個人契約させています。したがって保険料も個人負担ですが
具体的には会社で家賃などとともに一括支払い後、給与引きしています。
今回、無保険状態をなくすための方策として、火災保険を会社契約にして、被保険者を
社員とし、保険料を天引きしようと考えています。
このとき、必要な手続きは、「社員の代表者と会社とで天引きに関する同意書を取り交わす」
ことでよいでしょうか。
あるいは、従来通り個人負担なので、同意書は不要でしょうか
社員ごと個別の契約は不要ですよね。
投稿日:2014/01/21 16:56 ID:QA-0057519
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
御相談の件ですが、賃金からの保険料等の控除に関しましては、労働基準法第24条におきまして「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」と定められています。
従いまして、御社の場合ですと、過半数組合がなければ社員の代表者(※労働者の過半数代表者である事が必要です)との間で天引きに関する同意を記した労使協定を締結する事で対応可能であって、労働者毎の個別契約や同意までは不要です。
投稿日:2014/01/21 21:11 ID:QA-0057522
相談者より
>社員の代表者同意を記した労使協定を締結する
わかりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/01/22 08:40 ID:QA-0057527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協定の締結と社員への周知を。
【回答】
賃金の支払い方法については、労働基準法24条に定められています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。」とされています。
この中の「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税及び住民税、社会保険料、雇用保険料です。
したがって、今回の火災保険料を賃金より控除する場合には、「労使協定」を締結することで賃金控除が可能となります。
法的にはこの労使協定が締結されていれば、社員個人の同意は不要ですが、
事前に社員に対して、火災保険料の賃金控除する目的等を十分に説明し、周知のするようにしましょう。
投稿日:2014/02/05 14:07 ID:QA-0057686
相談者より
お世話になります
よくわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/02/06 08:44 ID:QA-0057693大変参考になった
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