契約社員の契約中途解約について
お世話になります。産休と育休取得社員のリリーフとして1年契約の契約社員を採用しましたが、本国よりヘッドカウント削減の指示が来たため非正規の社員の契約を終了することになりました。12カ月契約のうち、まだ6カ月残っているのですが、雇用契約書にはあいにく中途解約に関する規定が盛り込まれておりません。このように双方の中途解約に関する取り決めがない契約の場合、会社側から14日までの通知で中途解約できるのでしょうか?または1カ月分を解雇予告手当的に支払えば法的に問題ないのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2014/01/08 22:04 ID:QA-0057409
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、事案のような有期雇用契約の解約に関しましては、民法第628条により「やむを得ない事由があるとき」に限られています。同様に労働契約法第17条でも「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定められています。
従いまして、契約期間の1年間は基本的に契約解除する事は出来ません。本社からの指示というのは、あくまで会社側での事情に過ぎませんので、契約解除を正当化する理由にはなりえません。また解雇予告手当を払っても同じく解雇を正当化する理由にはなりません。
対応としましては、本社に対し上記日本の労働法令等の定めによる契約解除の困難を丁寧に説明され違法行為を犯す事は出来ない旨伝えると共に、別の対応策について本社と協議するか、或いは御社内で別の対応を検討されることが必要といえます。
ちなみに今後も本社との関係上で類似の指令が起こりえるようでしたら、有期雇用契約締結に関しましては当社から契約期間を短くされる等、より慎重な契約内容とされる事をお勧めいたします。
投稿日:2014/01/08 23:21 ID:QA-0057411
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。条文まで説明いただき、大変参考になりました。
投稿日:2014/01/09 22:57 ID:QA-0057422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
契約社員は期間を定めての雇用契約ですので、「中途解約」はありません。現実には労働者側から申し出があって解約はあり得ますが、雇用側からの解約はまず認められないでしょう。絶対に解雇が必要であれば、契約期間中の給与を補償する等ですが、ヘッドカウントが減っても人件費が減らないのは、本末転倒な気がいたします。
もし外国本社が日本の労働法を知らないのであれば、それを説明し、コストダウンにつながらないどころか、訴訟リスクを負うこと。しかも会社がきわめて不利であることを説明し、説得することになります。
もし労働者本人が自主的に辞めてくれるのであれば、もっとも無難ですが、普通に考えて労働者のメリットが全くありません。交渉時、少しでも圧力や脅しをかけたような印象を持たれれば(事実に関係なく)これまた無駄にリスクを負うことになります。
投稿日:2014/01/09 00:15 ID:QA-0057412
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。リーガルリスクを念頭に平和的に契約満了まで進めたいと思います。
投稿日:2014/01/09 22:58 ID:QA-0057423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有期契約の途中解約について
有期契約の場合には、会社、労働者ともよほどのことがない限り、
途中解約はできませんので、解雇予告手当を払えばいいということではありません。
途中解約のリスクとしては、債務不履行による損害賠償請求があります。
実務的にリスクを回避する方法としては、
本人によく事情を説明し、妥協点を模索することです。
会社側に問題がありますので、高圧的にはならず、
お願いベースで頭を下げることです。
投稿日:2014/01/09 13:53 ID:QA-0057416
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。本社から見ると社員はコストやヘッドカウントの数字でしかないので、ダメもとのお願いベースで自主的退職を勧めてみます。
投稿日:2014/01/09 23:00 ID:QA-0057424大変参考になった
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