二重出向
同一の労働者に関し、協力会社から弊社への出向協定を結び、弊社から客先への出向協定を結んだと仮定します。この二重出向の契約に差益が発生する場合、労基法6条に言う中間搾取に抵触するのでしょうか?また、職安法44条の労働者供給事業の禁止に抵触するのでしょうか?
投稿日:2006/08/10 15:33 ID:QA-0005700
- *****さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
二重出向
■出向自体が法的定義のない人材貸与契約のようなもので、その実態は会社ごとにかなり異なっています。共通して言えることは、① 出向先が使用責任のみならず、雇用責任も負担すること、② 利益を得ることを目的としていないこと、の2点ではないかと思います。この2点が充足されているがゆえに、いわば、慣行としての出向契約が違法とされていないのだと考えます。
■二重出向というのも、上記2点を満たす限り、違法とは言えないかも知れませんが、雇用責任の複雑化、出向料のやり取りの二重化など、あまり有意義でない事項が随所に出てきますので中間企業(事例では御社)が主体的に介入することの意義には疑問符がつきます。
■それでも、ご相談の仮定のように強行し、「二重出向の契約に<差益が発生>する場合」には、「業として=利益を得る目的で継続して」行うわけではないので、労基法6条への抵触はなんとか回避できても、利益を得る目的で「労働者供給事業を行う」とみなされ、職安法44条違反と見做される可能性は大きいものと考えるべきです。
投稿日:2006/08/11 19:26 ID:QA-0005716
相談者より
早速のお返事を下さっていたのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2006/08/16 09:04 ID:QA-0032384大変参考になった
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