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裁量労働制の実施

裁量労働制を実施する場合にどの様な条件が必要であり適用されるか教えて下さい。
当社は飲食店を業種としております。
従業員のなかで1名を 在宅勤務とさせて仕事をさせたく考えております。
身分的にはアルバイトです。 または成果において正社員とする事も考えております。
業務内容は 店舗のレイアウト設計、企画運営、メニューのデザインでの提案改訂
      店舗貸切におけるイベント企画の計画(結婚式の披露宴:2次会)
      店舗のネット掲載、チラシ広告の立案実行 等
これらに該当する業務を考えております。
基本的には、みなし時間は1日6時間として深夜及び休日等割増賃金は上司の承認を必要とする
      休日等は本社と同様の就業すべき日数とする。
      給料体系は 時給
      健康管理は年1回の定期健康診断の実施
      苦情処理窓口の指定
      有効期間は基本1年更新
    尚、社会保険労働保険は加入
就業規則に規程を新設し、社員代表とにおける労使協定を締結予定

上記を考えていますが、「専門業務型裁量労働制」としての届出で申請して基準局から
受理して頂けるものでしょうか? できないなら どの様にすれば可能か教えて頂きたく

宜しくお願い致します。   
以上

投稿日:2013/11/27 08:56 ID:QA-0056997

ひまじんさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、専門業務型裁量労働制に関しましては、「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務」に従事する労働者である事は要件となります。

文面内容を拝見する限りでは、定められた業務の中ですと「衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務」に該当する可能性がございます。

但し、アルバイトとなりますと、このような責任度合いや経営上重要性の高い業務に関しまして大幅に裁量を委ねるというのはリスクが大き過ぎて現実的ではないですし、仮に従事してもらうとなりますと結局は様々な局面で会社からの指示が必要になるものと思われます。そういう意味では専門性を持った労働であるかという点について疑問が生じざるを得ません。在宅勤務でしたら、事業場外みなし労働時間制の方が現実的といえるでしょう。また、仮に完全な自由裁量で当人に仕事を任せたいということであれば、そもそも手続きが繁雑でコストもかかる雇用契約にされるのではなく、業務委託または請負契約で信頼の置ける専門業者等に仕事を依頼された方が賢明と感じます。

投稿日:2013/11/27 11:44 ID:QA-0057002

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/12/17 13:04 ID:QA-0057250大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

専門業務型裁量労働制の適用は難しい

ご承知の通り、 専門業務型裁量労働制の適用が可能な19種類の業務は、 限定的に定められていますが、 ご相談の業務は、 そのいずれにも該当しないと思われます。 その上で、 在宅勤務とされることは可能ですが、 適切な管理のため多くの留意点があります。 指揮命令、 時間管理、 勤務評価、 労働安全、 通信方法と費用負担、 社内教育など、 多岐に亘りますので、 厚労省 「 情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について 」 ( 基発第0728001号 H20/07/28) をネット参照されると良いと思います。

投稿日:2013/11/27 12:33 ID:QA-0057003

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/12/17 13:05 ID:QA-0057251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

アルバイト

専門業務型裁量労働制をアルバイトに適用するという部分が問題になる恐れはないでしょうか。1年更新であれば、有期契約社員とすれば、アルバイトよりは問題になりづらいかと思います。

投稿日:2013/11/27 22:18 ID:QA-0057019

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/12/17 13:05 ID:QA-0057252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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