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36協定と休日労働時間

当事業場は土日が所定休日になっており、労働時間の管理においては土日の出勤は休日労働として「月3日まで」(時間は関係なし)という36協定で管理しています。この掲示板でも何回か出てきていますが、法定休日でない休日の労働時間は時間外労働でカウントすべきという解釈がありましたので、人事担当者と話をしたところ、「土日とも法定休日という取り扱いをしている」という答えが返ってきました。これまで、日曜日は法定休日、土曜日は所定休日だと思っていたのですが、確かに就業規則や労働協約を見ると明記はされていないようです。私の勘違いかもしれませんが、アドバイスをお願いします。

投稿日:2013/11/18 13:43 ID:QA-0056895

労災太郎さん
大阪府/バイオ(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日について

法定休日は、週1日の休日のことであり、この法定休日には1.35倍以上の割増賃金の支払い義務があり、36協定ではこの法定休日労働について時間外とは別に記載します。

法定休日について、日曜日など曜日を特定しないことも可能です。
この場合には、週休2日制の場合には、土・日とも休日出勤した場合には、どちらか
一方が法定休日ということになります。

御社の「取扱い」が具体的にどういうことなのか、再度、ご確認下さい。

所定休日も法定休日とおなじ11.35倍の割増賃金を支払うケースもありますが、
あくまで法定休日は週1日のことをいいます。

投稿日:2013/11/18 14:41 ID:QA-0056899

相談者より

ご丁寧な回答、解説ありがとうございます。
「土日に両方休日出勤した場合、どちらかが法定休日」とのことですので、もう1日は所定休日での出勤となり、時間外労働になるという解釈で宜しいでしょうか。また、週の起算日が日曜日となっている場合は、上記の土日は「日~土」ということになるのでしょうか。

投稿日:2013/11/18 14:56 ID:QA-0056900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件につきまして、
2点とも、
ご認識のとおりで問題ありません。

投稿日:2013/11/18 15:37 ID:QA-0056901

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/11/19 14:58 ID:QA-0056923大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定外休日は時間外労働とすることが必要。 法定休日の特定化が望ましい

週休2日制で、 法定休日が特定されていない場合で、 暦週 ( 日~土 ) の 日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、 当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となるとされています。 依って、「 土日とも法定休日という取り扱いをしている 」 のは正しい措置でなく、 土曜日は、 休日労働として、 日曜日は、 時間外労働として割増賃金計算が必要です。 尚、誤解を避け、 正しく処理するために、 法定休日を、 土日いずれにするか定めておくのが望ましいとされています。

投稿日:2013/11/18 22:13 ID:QA-0056908

相談者より

貴重なアドバイスありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/11/19 14:57 ID:QA-0056922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定休日とは労働基準法に定められている週1回の休日をさすものです。それ以外で会社が任意で定めた休日は全て法定外休日にしかなりえません。「土日とも法定休日という取り扱いをしている」という解釈は論理的に成立しないという事になります。

従いまして、就業規則等で定めがなくとも、土日いずれか一方の休日が確保されていれば、法定休日付与はクリアされていますので残りの休日に労働した場合には法定外休日労働としまして週40時間を超えますと時間外労働扱いとなります。

投稿日:2013/11/18 22:31 ID:QA-0056909

相談者より

ありがとうございました。
より理解度が深まりました。

投稿日:2013/11/19 15:01 ID:QA-0056925大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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