定年後に支給される手当は受けれますか
定年を迎える社員の件でお尋ねします。
弊社は年俸制で、7/1~翌6/30がその期間です。給料を17等分し6/15に2ヶ月分、12/10に3ヶ月分の支給があります。
該当社員は11/13で60歳定年となりその後継続し勤務します。勤務時間は9:00~16:00の6時間勤務となります。給料が減額されるのは11/16~12/15までの12月分給与からですが12/10に支給予定の期末手当は受け取れますか?
就業規則はありますが、退職金規定が現在はありません。
回答をお願いいたします。
投稿日:2013/10/31 14:18 ID:QA-0056691
- imafukuladyさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面内容から御社の年俸制は事前に年俸額が決まっている確定年俸制と考えられますので、原則として既往の労働分に応じて期末手当についても支給されることが必要といえます。
具体的には、行政解釈で以下のように示されています。
「確定年俸で賞与という名称で支払う部分に関しては、当該年度始めから退職月までの月数又は日数に応じた部分について、労働契約終了時に請求権を持つと解せられます。したがって、確定年俸額全額を、労働した日数に応じて日割計算し、既払い額を減じて残りを支払わなければならないことになります。」
従いまして、当事案につきましても、7/1~11/13の間の労働日数に応じて確定年俸額を日割計算し、既払い給与における不足分を期末手当として支給されることが必要といえます。
投稿日:2013/10/31 20:08 ID:QA-0056696
相談者より
貴重な回答をありがとうございました。
今の就業規則では賞与とみなされると強行に言われましたが、就業規則の追加修正をしていくことになり、今回の相談である期末手当の支給も出ることになりました。
投稿日:2013/11/01 15:16 ID:QA-0056718大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職日までの期間をプロラタ按分支給が必要
5/17 は、 期末手当の形で支給されていますが、 実質的には、 世間の賞与時期に合わせて支給されている年俸の一部と認識できます。 従って、 当該社員には、 退職日までの勤続実績に応じた支給が必要です。 「 7~12月フル勤続で3カ月 」 とするのであれば、 退職日までの期間をプロラタ按分するのが合理的でしょう。 尚、 この支給金額は、 税法的も、 給与所得であり、 退職手当に該当しない点に留意が必要です。
投稿日:2013/10/31 20:31 ID:QA-0056699
相談者より
就業規則の内容を具体的に修正することになりました。期末手当も3/17分出ることになりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/11/01 15:18 ID:QA-0056719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年俸制について
年俸制といっても、その内容は会社によって、大きく異なりますので、どのような扱いと
なるかは、全て御社の就業規則および賃金規程(年俸規程)によります。
ポイントとしては、
・60歳定年、継続勤務とありますが、退職扱いで再雇用となっているのか、あるいは
退職扱いではないのか。
・年俸制の途中退職者や定年を迎えたときの扱いはどうなっているのか。
・年俸制における賞与支給要件はどうなっているのかです。
現在、上記のようなことが決まっていないということであれば、その場しのぎの対応では、
トラブルのもとになるばかりではなく、賃金に関する事項は就業規則の絶対的記載事項と
なっていますので、ルール化が必要です。
投稿日:2013/10/31 21:03 ID:QA-0056702
相談者より
貴重な回答をいただきありがとうございました。
就業規則の改訂をし、内容を具体的に修正することで解決しました。また期末手当も支給させることになりました。
投稿日:2013/11/01 15:22 ID:QA-0056720参考になった
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