定年退職後の任意継続について
いつもお世話になっております。
このたび定年退職をする社員が退職後に健康保険の任意継続を希望しています。
その社員は定年後に個人事業主として弊社と業務委託(請負)の契約をすることになっています。
弊社との雇用契約はなくなりますが、請負として同じ会社で働くことになる場合でも任意継続は
可能でしょうか。会社が保険料を削減するために社員を偽装請負にしたのではないかと、疑われることにならないでしょうか。アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/10/31 11:30 ID:QA-0056681
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
健康保険の任意継続加入条件ですが、
・資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
・資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
となっています。
それ以外に特別な条件はございませんので、退職されていれば雇用関係以外で御社の仕事に関わっている場合でも問題はないはずです。
但し、御懸念の通り、請負と称しながら社員時代と同様に御社の指揮命令に従って仕事をされるならば偽装請負となってしまいますので、請負内容だけ決められて後は基本的に自由裁量で当人に仕事をしてもらうことが必要です。さらに、報酬につきましても労働時間に対する給与ではなく、請負った仕事内容に対する料金として渡される事が求められます。
投稿日:2013/10/31 12:22 ID:QA-0056684
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。問題のないように進めていきたいと思います。
投稿日:2013/10/31 12:39 ID:QA-0056686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
任意継続について
健康保険の任意継続については、強制加入の事業所に勤務する以外は、加入可能です。
したがって、個人事業主になる場合には、本人が任意継続にするのか、国民健康保険に
するのか選択できます。
また、偽装請負とされないためには、社員とは違うわけですから、労働時間管理などはできませんので、社会保険以外についても、トラブルに発展しないよう注意が必要です。
投稿日:2013/10/31 12:30 ID:QA-0056685
相談者より
早速のご回答をいただきありがとうございました。
技術のある方からの申し出だったので請負契約をしたいと思っています。社会保険や指示命令の件など、問題のないように対応します。ありがとうございました。
投稿日:2013/10/31 12:42 ID:QA-0056687大変参考になった
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