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管理者の数時間の休日勤務について

 当社では、管理者が休日勤務において、所定労働時間勤務した場合、代休の権利を付与しています。
管理職に対する手当について:残業手当も休日手当も支給しておりませんが、深夜残業手当は支給しております)

 ある管理者が、休日勤務したのですが、その勤務時間は、当社所定労働時間に満たしておりませんでした。よって代休の権利を付与しないとする措置としたいと思いますが労働基準法違反となりますでしょうか?この場合どのような措置をすべきでしょうか?

投稿日:2013/10/04 15:44 ID:QA-0056382

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休について

そもそも代休は法律上義務付けられたものではありません。

よって、
管理職に限らず、一定時間以上については、代休の権利を付与し、
それ以外は付与しなくとも、労基法違反とはなりません。

ただし、トラブル防止の観点からも、管理者の代休について、
就業規則に明記しておくべきです。

投稿日:2013/10/04 20:45 ID:QA-0056385

相談者より

このたびはご回答頂きましてありがとう
ございました。就業規則に明記化するよう見当
していきたいと思います。

投稿日:2013/10/08 09:29 ID:QA-0056415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定外問題ゆえ、労使間で合理性の有無を検証

労基法上の管理監督者は、 労働時間、 休憩と共に、 休日の制限を受けません。 依って、 御社の代休付与そのものが、 法定外の問題であり、 ご相談の 「 代休の権利を付与しないとする措置 」 も、 労基法にとらわれず、 労使間で合理性の有無を検証、決定されればよいと思います。

投稿日:2013/10/04 21:53 ID:QA-0056386

相談者より

このたびはご回答頂きましてありがとう
ございました。就業規則に明記化するよう見当
していきたいと思います。

投稿日:2013/10/08 09:32 ID:QA-0056416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法で定められている管理監督者であれば、労働時間・休日・休憩の原則は適用除外となります。

文面内容からは当該管理者が管理監督者であるものと思われますので、休日の法定事項の適用はなく、代休を付与しなくとも直ちに労働基準法違反とはなりません。

但し、仮に御社就業規則で管理者に対し代休を希望及び取得する権利を明確に認めているとすれば、既得の労働契約上の権利として付与しなければなりません。

その際、所定労働時間に満たない場合の措置については御社の規定次第となりますので、この場で確答は出来かねます。ちなみにこうした場合の取り決めが無く、ただ代休の権利だけが認められているとしますと、勤務を行っている以上代休を付与されるのが妥当というのが私共の見解になります。

尚、こうした制度自体が労働基準法の休日適用除外との整合性を欠いており、敢えて権利として付与する必要性もございませんので、出来れば廃止される方向で検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2013/10/04 22:42 ID:QA-0056388

相談者より

このたびはご回答頂きましてありがとう
ございました。勤務時間にかかわらず勤務した事に関して代休の取得権が生ずるか社内で検討し、結果次第で就業規則に明記化するようにしていきたいと思います。

投稿日:2013/10/08 09:35 ID:QA-0056417大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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