所定の休業手当について
お世話になります。
弊社の就業規則には休業補償について、
「会社の責に帰すべき事由による休業のときは、所定の休業手当を支払う。」
と定められています。
この場合の「所定」とは、60%以上という解釈がされますでしょうか?
この件を調べている中で、特に定めがないと全額を補償するという内容もあり、こういったあいまい(?)な表現で大丈夫かと心配になってしまいました。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/09/30 13:47 ID:QA-0056302
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、「所定の休業手当」という文言を文字通り解すれば、「御社就業規則で定めた休業手当」ということになります。
この場合、休業手当の定めが無いというのは規定の不備といえますが、規定が無ければ法定ルールに従う事になります。休業手当の額は労働基準法にて平均賃金の6割以上とされていますので、6割支給すれば法的義務は一応果たしたことになります。
但し、規定内容に関わらず、全額請求を求められるケースも無いとは限りません。その際は不備がある事からも全額補償されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2013/09/30 14:29 ID:QA-0056304
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2013/09/30 15:29 ID:QA-0056309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定の意味は「決められた」という意味です。
所定労働時間、所定休日などでも使われますが、
所定の休業手当ということは決められた休業手当ということになります。
まずは、規定作成者や会社に本来の意味を確認することです。
全額補償を考えていたのであれば、「通常の賃金」を支払うといった
記載が予測されます。
そのうえで、おっしゃるように曖昧な記載を
労使トラブル防止の意味でも、明確な記載に変更する必要があります。
投稿日:2013/09/30 15:27 ID:QA-0056308
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2013/09/30 15:30 ID:QA-0056310参考になった
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