無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

合併に伴う出向契約の取扱いについて

いつも大変お世話になっております。

現在、当社は会社合併を控えており、当社が消滅会社、持分法適用会社である関連会社が存続会社となる予定です。
取引先との契約書については、存続会社が債権債務を包括継承することから、名義変更等の手続きを除き、合併に伴って改めて締結する必要はないと認識しております。
一方、当社は関連会社より数名の出向者を受け入れており、出向者は合併後も現在と同一の部署で業務を行う予定です。出向者に関する契約については、合併前日までに出向期間を変更する契約の締結が必要でしょうか。

投稿日:2013/09/13 11:01 ID:QA-0056122

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、会社合併の場合ですと、原則として従前の労働契約は継承されることになります。出向者につきましては、出向元のみならず出向先とも労働契約が成立していますので、御社と出向者との労働契約も継承される事になります。

従いまして、特に変更手続きの必要はございません。ちなみに出向元がこの度合併される関連会社になる場合ですと、当然ながら合併日をもちまして出向自体が自然に消滅することになります。

投稿日:2013/09/13 11:21 ID:QA-0056123

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2013/09/13 11:25 ID:QA-0056124大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出向期間を変更する契約の締結は不要ですが、労働契約書の企業名変更をお勧めします。

吸収合併において消滅会社のすべての権利義務は存続会社に包括的に継承されますが、
出向者についても同様でして、出向者の労働条件は何ら変更しないことより出向期間を変更する契約締結も必要ありません。
ちなみに取引先との契約書の他に、労働契約書の会社名変更はお考えでしょうか。
こちらも民事上のトラブルを避けるため、出向先の企業名の変更を行うことをお勧めします。

投稿日:2013/09/18 15:27 ID:QA-0056150

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料