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時間外勤務手当の算出に住宅手当を含めるか

いつも参考にさせていただいています。

弊社の給与規則には、「時間当たり基準金額の算定にあたっては住宅手当相当額を算入する」と記載があるのですが、会社設立以来(1999年1月)ずっと、残業代計算時に住宅手当相当額を不算入にしてきたことが判明しました。

今となってはどうするべきでしょうか?

また、そもそも、時間外勤務手当の算出に住宅手当を含めるべきなのでしょうか?

弊社の住宅手当の支給基準は、

世帯主なら YYYYY円
非世帯主なら ZZZZZ円

と2種類に分けており、結婚や引っ越しにより世帯主に変更がない限りは毎月同額を支給しています。

アドバイスお願い致します。

投稿日:2013/09/11 11:38 ID:QA-0056095

guitianyumijaさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社の定額方式は除外対象とはならず、遡及支払いが必要

H11年10月に、 時間外・休日・深夜労働に支払われる割増賃金算定の基礎から、 住宅手当が除外されました。 但し、 ここで言う 「 住宅手当 」 とは、 住宅に要する費用に応じて算出される手当のことをいいます。 「 費用に応じた算定 」 とは、 個人別実費用を反映した支給方式を言いますので、 御社の、世帯主区分による単純定額方式は、 除外対象とはならない ( 算入しなければならない ) ことになります。 次に、 割増賃金の規定は強行規定なので、 金額的には僅少とは云え、 不払いは解消しなければなりません。 何分、 長期間、 多数の対象者に加え、 離職した社員も居るわけですから、 先ずは、 実態把握の上、 労働債権の消滅時効 、一括支給に伴う給与所得課税など、 税理士さんを含め検討されることが必要だと思います。

投稿日:2013/09/11 14:31 ID:QA-0056100

相談者より

ありがとうございました。早急に対応します。

投稿日:2013/09/11 16:18 ID:QA-0056103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則(給与規則も含みます)上で算入すると明記されている以上、手当内容に関わらず不算入は認められません。会社側の基本的な不手際といえますので、今後は勿論、少なくとも賃金債権の消滅時効にかからない過去2年分については再計算して手当の支給を行う事が求められます。万一放置しておかれますと、権利意識の高い従業員から賃金不払い案件として訴えられる可能性もございますので、早急に支払われる事が必要です。

投稿日:2013/09/11 23:01 ID:QA-0056109

相談者より

どうもありがとうございました。2年以内のものについては速やかに遡及清算することになりました。2年を超えたものと2年以内でも退職・離職者の
扱いについては顧問弁護士に相談してすすめることにしました。

投稿日:2013/09/19 09:58 ID:QA-0056156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

参入して計算するようにしてください。

就業規則(給与規則)に「住宅手当相当額を参入する」と記載していますので、法に拘わらず参入して計算しなければいけません。今後は住宅手当相当額を参入して残業代を支給するようにしてください。
過去の給与については、時効が成立していない2年以内のものについては速やかに遡及清算された方がよろしいかと思います。ただ、清算額によっては一度に支払うことが難しい場合もあると思いますので労使で話し合いの上決定されると良いでしょう。課税や社会保険への影響についても考慮ください。

なお、住宅手当の法的な位置づけですが、「割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱う」(基発第170号(平成11年3月31日))となっています。御社の場合、「住宅に要する費用に応じ」た金額設定となっていませんので、いずれにしても参入する必要があります。

参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2013/09/17 21:57 ID:QA-0056148

相談者より

どうもありがとうございました。直ちに遡及清算の手続きをとることになりました。

投稿日:2013/09/19 09:59 ID:QA-0056157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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