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税務署からの照会

よろしくお願い致します
弊社の社員(入社6ヶ月)に対し税務署から「国税徴収法第141条」による照会が届きました。
初めてのケースで相談したい事は
①照会については正確に返答しなけばならないのか
②本人に確認すべきか
退職を促すべきなのか
④今後の経緯はどのような感じで進むものなのか
最近の個人情報保護法を鑑み、お答え頂ければ幸いです。

投稿日:2006/07/31 14:51 ID:QA-0005590

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税務署からの照会(国税徴収法)

弊職にとっても初めての相談事例です。それゆえ、かなり推定が入りますことをご承知おきください。
■「国税徴収法第141条」では、<滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要がある>場合に、<滞納者本人または滞納者に対し債権や財産権を有する者>に対し、<質問または財産帳簿閲覧>ができるとされています。今回、受領された照会は、「弊社の社員に対し」とありますが、本人宛ではなく、貴法人宛だと思います。
■個人情報保護法の第23条では、<個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない>とし、その数少ない例外の一つとして、<法令に基づく場合>を挙げています。従って、① のご質問については、「正確に回答しなけばならない」と思います。
■② に関しては、提供する「情報の正確性は確認する必要がある」と思いますが、「情報提供に関しての同意は必要がない」と推測します。③ は、現時点では考慮すべき事柄ではないと思います。④ の今後の推移については、現時点では全く予想が付きません。先入観なしに、中立的な立場で暫く推移を見守るしかないと思います。

投稿日:2006/08/01 16:04 ID:QA-0005610

相談者より

ありがとうございました
大変、勉強になりました。
暫く様子を見ることにします。
本件については総務周りの人間だけが知っていますが、本人の担当部長・社長への報告は必要でしょうか?

投稿日:2006/08/02 09:56 ID:QA-0032343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税務署からの照会(国税徴収法)

■はい、本人の直属上司、社長への報告は、「限りなく望ましい」ことだと判断致します。報告に際しては、新たな展開があるまでは、マル秘扱いとして頂くこと、本人に対してはニュートラルな立場を維持してもらう(色眼鏡で見ない)よう、強く申し添えて下さい。

投稿日:2006/08/02 11:17 ID:QA-0005616

相談者より

早々のご教授ありがとうございました。

投稿日:2006/08/02 13:33 ID:QA-0032345大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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