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宅直時における交通費の支給可否について

日頃、大変お世話になっております。宅直時の処遇につき検討を行っていますが、実際に業務が生じた場合の交通費の支給は必要でしょうか?
宅直は、一旦、勤務を離れ、自宅で待機している状態です。
(現在)
①宅直時は手当をその回数ごとに支給している。
②実際に業務が生じた場合は、その実際の業務に対して超勤扱として処理、支給をしている。
③実際に業務が生じた場合、深夜等で公共交通機関が使えない場合は、タクシー利用を認めている。自家用車による通勤者に対しては、支払いが行われていない。

投稿日:2013/08/05 11:25 ID:QA-0055623

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接依拠する法はないが、回数制限の追加、所定外出動に伴う看做実費とするのが妥当では ?

泊り込みの宿日直ならば、 電話番や見回りなどの軽微な労働だけに限定され、 且つ、 宿直なら、週1回、 日直は月1回が限度、 平均賃金の3分の1以上の支給、 実働に対する時間外勤務手当の支払い、 など一定の法的下支えがあります ( 勿論、基準監督署長の許可が必要ですが・・・)。 然し、 自宅に居るというものの、 夜は酒も飲めないし、 土日祝日にも、 遠出もできず、 いつコールがかかるかも知れないといった緊張感の中で過ごさなければならない様態は結構厳しいですね。 ご説明の宅直 ( 自宅オンコール ) に関する法は見当たりませんが、 回数の制限も明確すべきだと思います ( 既に、定められているかもしれませんが・・・)。 最後のご質問、 「 自家用車による通勤者に対する交通費 」 問題は、 通常出勤ではなく、 「 所定外出動 」 として別途、 看做し実費の交通費として、 支給するのが筋道のように思えます。

投稿日:2013/08/05 14:15 ID:QA-0055627

相談者より

ご助言、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/08/06 17:23 ID:QA-0055649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

交通費の支給は必要かどうかは、会社の任意ですので、毎月の通勤手当、タクシー代、自家用車通勤者、宅直時手当について、整合性を考えて、整理すべきです。

原則として、交通費は支給すべきと思いますが、通勤手当、宅直時手当でカバーしているのであれば二重には支払う必要はないと思われます。

宅直時に、定期券など使用できる状態であれば、それを使用すればよろしいと思います。

また、宅直時に手当を支給しているとのことですが、この手当は何のために支給しているか
就業規則に明記しておくべきでしょう。

交通費は会社の任意の定めになりますので、この中に交通費を含むのであれば、その旨
記載すべきと思われます。

深夜タクシー代利用を認めているというわけですが、タクシー代だけは別扱いとして認めるのか、

自家用車については、毎月ガソリン代等支払っているのであれば、必要ないでしょうが、
一度会社として整理すべきです。

投稿日:2013/08/05 14:54 ID:QA-0055628

相談者より

ご助言、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/08/06 17:23 ID:QA-0055650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

宅直に関しましては、労働法令に直接の規定が無く、業務実態等によりまして取り扱いも異なってくるものと考えられます。

但し、文面の件につきましては、業務が生じた場合に利用が必要な交通手段といえますので、支給されるのが妥当といえるでしょう。自家用車通勤とは主旨が異なりますし、宅直でも自家用車利用であれば支給されないのは同じと思われますので、不公平な取り扱いにはならないものといえます。

投稿日:2013/08/05 22:39 ID:QA-0055637

相談者より

ご助言、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/08/06 17:24 ID:QA-0055651大変参考になった

回答が参考になった 0

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