過重労働
管理職に関しては 時間外、休日労働の適用除外として
一般職のようにタイムカードによる時間管理はしておりません
管理職として 月5万の手当を支給しております。
しかしながら 管理職の勤務状況をみてみると
月8回ほどの休日の ほどんどを労働にあてている状況がみられます
また、タイムカードでの時間管理をしていないため 深夜労働にかんしても
ほぼ自己申告になっております。
このまま 管理職の時間管理を是正しない場合のリスクはどのような
事が考えられるでしょうか?
投稿日:2013/07/31 15:19 ID:QA-0055583
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、文面の管理職の方が労働基準法上の管理監督者に該当していることが必要です。処遇も優遇されておらず、人事権限や経営への参画等も認められていないようであれば、そもそも時間外・休日労働の適用除外とはされません。恐らく問題ないとは思われますが、いわゆる「名ばかり管理職」にならないよう注意が必要です。
そして、ご質問の件ですが、たとえ時間外・休日労働の適用を受けない管理監督者であるとしましても、労働安全衛生法上の健康管理や安全配慮義務については会社として責任を果たさなければなりません。
文面のような状況ですと、仮に過重労働を放置したまま健康悪化を招くことになれば、会社は安全配慮義務違反を問われることになりかねません。労働時間等の適用除外と過重労働のリスクは全く別問題であり、後者については当然会社として対策を講じる事が必要です。
加えまして、管理監督者でも深夜労働については適用除外となりえませんので、実際の深夜労働時間数を会社がきちんと把握し、賃金支払日において深夜割増賃金の支払を行わなければなりません。
従いまして、管理監督者といえども日々の深夜労働時間数については勿論、その他の労働時間数につきましても自己申告のみで済ますことなく定期的に会社側でも実態調査を行い、一般の労働者より極端に多い出勤日数及び労働時間数等については改善を図る等の適切な措置を採られることが重要といえます。
投稿日:2013/07/31 20:30 ID:QA-0055588
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/07/31 22:18 ID:QA-0055590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意識改革
貴社の管理職が名実ともに管理監督者として、自ら勤怠も管理し得る立場であれば、ある意味自己責任ではあります。ただ、たとえばサービス業での店長のように、現場作業も管理業務もすべてがのしかかり、名目上の経営者であっても、実質従業員の立場であれば、限りなく企業側に安全配慮義務含め、管理責任は重くのしかかります。まずは長時間労働に至る原因の把握など、いずれにしてもイレギュラーな事態を会社が把握する必要があるのではないでしょうか。その上で、あくまで管理監督者としての裁量で、また自身での管理範囲内で進めていることであれば、「やる気」の一環として、ある程度は任せても良いのではないでしょうか。
投稿日:2013/07/31 22:57 ID:QA-0055591
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/08/02 22:57 ID:QA-0055606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過重労働回避措置義務は、監督管理者にも及ぶ
労基法上の監督管理者に対する、 労働時間等に関する規定の適用除外扱いの乱用は、 夙に知られているところですが、 「 名ばかり管理職 」 だけでなく、 「 実態のある管理職 」 も、 厚労省は、 「 過重労働による健康障害防止のための事業者が講ずべき措置 」 において、 対象とし、 過重労働とならないよう十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう告示しています。過重労働に就いて詳細に言及していますので、 関連ネットでご確認下さい。 「 名ばかり管理職 」 なら、 厳正な司法処分が、 「 実態のある管理職 」 の場合でも、 それに準じた措置リスクが考えられます。 更に、 行政上の措置とは別に、 「 業務上過労死 」 を訴因とする大きな訴訟リスクも存在します。
投稿日:2013/08/01 11:03 ID:QA-0055593
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/08/02 22:59 ID:QA-0055607大変参考になった
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