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通勤労災の取り扱いについて

通勤手当支給内容の精査作業を行うに際して、通勤災害認定との兼ね合いが不明確となり、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します。
(前提)
①通勤手段は、原則、最短最適な手段を用いることになっている。
②車両通勤に際して、通勤距離の片道2キロ以上の場合支給。

(質問)
公共交通機関申請(バス)の許可を受けたものが、時々、自家用車にて通勤をおこなっていた。
自家用車による通勤時において、交通事故に遭遇、この場合は労災認定となるのでしょうか?
①通勤ルートが公共交通機関申請内容と同じ、もしくはほほ同じであれば認定の可能性が高いのでしょうか?
②通勤ルートが公共交通機関申請内容と違う場合、これは合理的でないということで、認定困難となるのでしょうか?

通再認定時の「合理的」という解釈がすっきりしないため、ご相談させていただきました。
以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/18 19:17 ID:QA-0055383

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤労災認定における「合理的な経路及び方法」とは、労働者が一般的に通勤する為に用いられる経路や方法を指すものに過ぎません。通勤という実態があれば、通常考えられないような自分勝手な遠回り等を除いて通勤労災の認定がなされます。

従いまして、文面に挙げられているように会社へ通勤申請されたルートではない場合でも、通勤途上で発生した事故であれば通常通勤労災として認定がなされるものといえます。

投稿日:2013/07/18 20:03 ID:QA-0055385

相談者より

早々のご教示ありがとうございました。
そもそも利用手段の違いによる労災認定可否は意味をなさない、即ち、例え、複数経路を用いた上であっても、通勤、帰宅という目的が概ね合致していれば、ほとんど労災認定が行われるということで宜しいでしょうか?
これは、現在の申請上の交通手段は、単に手当支給の算定項目になっているに過ぎないということと理解しても構わないものなのでしょうか?

投稿日:2013/07/18 20:36 ID:QA-0055386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「合理性」 に就いての判断基準は、 かなり大らか

会社への通勤経路や方法は、 通勤手当等の算定基礎程度の意味しかありません。 通勤災害に関しては、 通勤のために通常利用する経路であれば、 複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 通災適用とならないのは、 通常考えられないような自分勝手な遠回り等に限られます。 「 何とかにも、三分の理 」 とも言われるように、 「 理 = ことわり 」 が変われば、 合理性の判断も変わります。 通災の 「 理 」、 即ち、 判断基準は、 余程 「 社会通念上の合理性に欠ける 」 場合を除き、 かなり大らかです。 因みに、 勤災害が成立するためには、 「 業務に就くため、 又は、 業務を就いた 」 ことは必要ですが、 通勤災害そのものには、 業務の性質はなく、 業務上災害 ( 労災 ) ではありません。 判断基準が大らかなのは、 その辺の関係があるかも知れません。

投稿日:2013/07/18 21:15 ID:QA-0055389

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/07/18 21:42 ID:QA-0055390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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