日米租税条約の適用期間連続12ヶ月について
お世話になります。
日米租税条約の適用期間は12ヶ月、となっていますが、
7月集計、8月集計・・・・6月までの12ヶ月か
2012/6/15から2013/6/14までの12ヶ月かで、超過する日が変わってきます。
どちらで集計すればよろしいでしょうか?
投稿日:2013/07/05 18:07 ID:QA-0055250
- どっちさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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