「営業手当」と休日出勤について
いつも大変参考にさせて頂いております。
私は人事・総務部門の経験が浅く何かと悩む事が多く
本掲示板は非常にためになることばかりです。
さて、弊社では現在営業職に対してはみなし残業代として
「営業手当」という名目で基本給の15%を支給しています。
そして休日出勤の場合には別途所定時間x普通残業単価(1.25、日祭日1.35)の
休日出勤手当を支給しています。
しかし今回弊社のある事業所に労基が入り未払いの残業代の指摘を受けたことがきっかけで
上層部が就業規則と賃金規定の改定を検討しています。
具体的な変更点としては、
○残業、休日出勤をする場合には事前に申請を出すこととする
○残業、休日手当 営業職の場合は所定時間x普通残業単価(1.25、日祭日1.35)を別途支払う
→今まであったこの記載を削除
○営業手当 残業、休日出勤の手当の合計が営業手当(基本給の15%)を超えた場合差額を支払う
→今回新たにこの項目を追加
上記の改定に私は問題になる点があるのではないかと考え、
複数の営業職にも意見を求めたたところ以下のような意見が出ました。
○休日手当を営業手当に含むのであれば、当然残業代も計算し超過分は支払うべきだが
営業職は基本的に残業代は今までも今後も認められない。これは問題ではないか。
○そもそも、営業職においては時間の概念が内勤者とは大きく異なり
その日の業務内容により早朝に出勤することもあれば深夜に会社を出ることも多い。
事前に残業が発生するかも予測できない。そのための保障が「営業手当」ではなかったのか。
○上記の事から、当然営業職は残業を事前に申請することは不可能。
「事前に申請すること」という文言を盾に残業代を支払わないのは違法では?
○例えば若手営業職の営業手当が3万円として、1か月に3回は休日出勤をしなければ
営業手当分を超える金額とはならない。実質休日タダ働きしているようなものでは?
○労基が入ったことで、逆に会社はそれを利用し賃金を改悪しようしている。
このようなことがまかり通るのか。悪質ではないのか。
営業職からこのような意見が出ている今回の就労規則、賃金規定の改定は
仮にまた労基に通報された場合問題となってしまうでしょうか。
法的には問題ないのでしょうか。(上層部は専門家に相談したとの事でした)
上記の他にもタイムカードを廃止し出勤簿形式に変更することも検討しているようで
どうも私にも色々と裏がありそうな今回の改定と考えずにはいられません。
(私自身は内勤者なので、実質何も変化はないのですが)
とにかくまた問題が起こる前に、上層部には意見をしたいと考えているのですが
法的な知識等も乏しく説得するにもどのような話し方をすれば良いのかも分からず
今後営業職と上層部との板挟みで悩むこと必至の状況となっております。
また場合によってはまた労基が入った場合矢面に立たされる可能性すらあり
夜も眠れない日々が続いております。
まずは上記の改定が違法か否か、それだけでもご意見いただければと思います。
何かと詳しく書けない部分も多々あり判断できないこともあるかもしれませんが
どうかよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/06/11 23:59 ID:QA-0054923
- Tるさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、最も重要な点は法的に義務付けられた時間外・休日・深夜割増賃金をきちんと支払われていることになります。
その為に重要な事ですが、まずは営業手当の位置づけを明確にすることです。つまり、「営業手当」が時間外割増等も含まれているのであればその旨就業規則で定めを置くことが欠かせません。その上で不足分があれば当然支払う事が求められます。
従いまして、この点できちんと規定整備を行われ、かつ不足分を実際に間違いなく支給されるのであれば直ちに違法とまではいえません。但し、現状営業手当と残業代が制度上別立てになっているのでしたら、労働条件の不利益変更になりますので労働者の個別同意を得た上で変更する事が原則として求められます。
また上記とは別に、労働時間の計算が現実に困難であれば実労働時間に関わらず所定労働時間勤務したものとみなす事業場外のみなし労働時間制の採用が認められます。但し、この場合も就業規則に定めが必要です。また、みなし労働時間が勤務実態と大きくかけ離れている場合には適切な制度とは認められませんし、また休日労働や深夜労働につきましてはみなし時間ではなく実労働時間で割増賃金を支払う必要がございます。
ちなみに、既に労働基準監督署の調査が入っているようでしたら、内容を確認し直接労働基準監督署に御相談された方が話が早いです。こちらでは事の詳細経緯まで知る事は困難ですし、監督署では御社の詳細事情や問題点も当然把握されているはずですので、遠慮される事なく問い合わせされることをお勧めいたします。一人でただ思い悩んでいても何も事態は変わりませんので、こうした問題こそ行政機関でのアドバイスを積極的に仰ぐべきといえるでしょう。
投稿日:2013/06/12 11:25 ID:QA-0054926
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基署の指摘点、専門家の具申内容が必要
「 労基署の指摘点 」、 「 上層部に対する専門家の勧告内容 」 が把握できないと、 具体的な意見は申し上げられませんが、 推測できるポイントとしては、 「 労基署への届出済みの労使協定 」 と 「 看做し労働時間の実態 」 間の不一致、 或いは、 「 営業手当 」 の名目で支給されている、 時間外割増賃金の適・不適正、 「 通常の時間外労働と同一管理できない法定休日 」 の取扱いなど考えられます。 みなし労働時間制の本質を理解すれば、 自ずから、 解決法も見えてきますし、 営業職の方々の疑問にも的確に回答できる筈です。 上層部がご相談された専門家の具申内容、 つまり、 改訂の具体策次第ということになります。
投稿日:2013/06/12 11:25 ID:QA-0054927
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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