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通勤時自転車事故について

いつもご丁寧なご返答頂き誠にありがとうございます。

従業員の自転車通勤時の事故についてお伺い致します。
昨今自転車による事故により多額の損害賠償が生じるケースがあると認識しております。
そこで質問ですが、通勤手段として従業員が自転車を使用し、通勤途上で対人事故を起こし
相手方に大けがを負わせ、多額の損害賠償が発生し、事故を起こした従業員に支払い能力
が無い場合、会社側へも支払義務が発生する可能性があると聞きました。
実際会社に支払義務が発生するのはどのようなケースになりますでしょうか?
また上記の内容に沿った判例などございましたら、お教え願えれば幸いです。

会社のリスク管理の視点から、通勤に自転車を使用している従業員に自転車保険に加入して
頂く事も必要かと検討しております。

何卒ご回答頂きますようお願い致します。

投稿日:2013/06/07 19:51 ID:QA-0054874

ちゃぐちゃぐさん
東京都/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社責任の追及は十分あり得るゆえ、認めるなら制度化を

従業員の自転車通勤に際しては、 (1) 通勤途上の事故、 (2) 通勤費の取扱い、 (3) 駐輪場の確保の3点について会社方針を明確にする必要があります。 ご相談は、 主として、 (1) の問題、 殊に従業員が加害者となった場合の取扱いに関する問題です。 ご理解の様に、 この場合の損害賠償は、 基本的には従業員の責任になりますが、 賠償しきれなければ、 雇用主である会社が責任を追及されることは、 十分あり得ます。 そのため、 自転車通勤を許可する基準として、 安全運転教育の受講だけでなく、 実際に事故が発生した場合に備えて民間保険への加入を義務付けておくべきだと思います。 自転車通勤を認めるか否かは、 会社次第ですが、 次のような諸条件を満たすことが必要でしょう。 ①、 許可制、② 通勤規程の整備、③ 通勤許可申請書の提出、④ 届出内容の定期的チェック、⑤ 通勤手当の規程化、⑥ 過払い通勤費の返還、⑦ 安全教育の実施、⑧ 民間保険への加入、⑨ 通勤災害に説明、⑩ 駐輪場の確保など。・・・御社内において、これらのポイントに就いて逐条的に、ご検討されることをお勧め致します。

投稿日:2013/06/07 21:29 ID:QA-0054875

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2013/06/10 09:11 ID:QA-0054896大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

使用者責任

残念ながら判例は存じませんが、損害保険会社の広告等で、通勤時の交通事故についても情報があると思います。要は通勤である以上、車通勤と同様に会社側に使用者責任が発生する可能性があるということです。ですので、必ず許可制にし、保険を義務付ける例も増えていると感じます。

投稿日:2013/06/07 22:35 ID:QA-0054876

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2013/06/10 09:12 ID:QA-0054897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

具体的な判例詳細までは存じ上げませんが、自動車事故とは車のタイプが異なるということに過ぎませんので、ほぼマイカー通勤と同様の扱いになると考えてよいでしょう。

つまり、私有の自転車通勤事故であっても、例えば会社が積極的に自転車通勤を促していたり、または自転車通勤に関するルール整備が行われていなかったり、或いは駐輪場の確保や健康状態等の確認無で安易に自転車通勤を認めていたりしますと、会社の管理責任を問われて損害賠償義務が発生するといった可能性も否定出来ません。裁判になれば事件毎の個別具体的な事情が審査された上で判断が下されますので、何処から会社責任が発生することになるといった明確な基準まで申し上げる事は出来ません。

ちなみに、自転車事故で死亡や高度の後遺障害が残れば、数千万円から億単位の損害賠償請求を受ける事にもなりえます。確かに自動車に比べますと発生確率自体は低いでしょうが、実際に重篤な事故が起こってしまえば受ける損害の大きさは変わらないものといえます。

従いまして、こうした重大なリスク管理の為にも、保険加入の義務付けを含めきちんとした自転車通勤制度を整備されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/06/07 22:58 ID:QA-0054878

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2013/06/10 09:13 ID:QA-0054898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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