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フレックスタイム制での代休について

お世話になっております。

当社では、技術部門にフレックスタイム制を導入しています。コアタイムは10:00~15:00です。また、就業規則において、代休について「休日に8時間以上勤務した場合は、社員の請求により業務に支障のない限り、その翌日から1ヶ月以内に代休を1日単にで取得することができる。」としています。

ここでご質問です。
フレックスタイム適用者については、通常の日でもコアタイムだけ出社すればいいので、休日も同じでしょうか。コアタイムにさえ勤務すれば8時間を満たさなくても代休を付与しなければならないものでしょうか。

投稿日:2006/07/22 16:33 ID:QA-0005483

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件について‥

まず休日出勤の時間の件ですが、休出自体が労使協定及び就業規則に基いて会社が命じるものですので、時間はその都度具体的に指示することになります。
従って、休日出勤に関する特別な時間規定がない限り、コアタイムのみに限定しなければならないという義務はないでしょう。
但し、頻繁に休日労働を命じることは、自由出勤が原則であるフレックスタイム制の意義自体を崩してしまいますので、避けるべきでしょう。

続いて、コアタイムのみ出勤時の「代休の付与」につきましても労使協定及び就業規則に基いて行われますが、これも必ず代休を与えなければならないという義務はございませんので、特約がない限り、コアタイム時間分の賃金(※休日割増含む)を支払うか、或いは代休を与えるかを会社が選択することになります。

投稿日:2006/07/23 00:16 ID:QA-0005486

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/07/23 21:21 ID:QA-0032291大変参考になった

回答が参考になった 0

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