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会社都合による勤務先閉鎖による転居について

会社都合によって、勤務先事業所が閉鎖になり、最寄の勤務先に通うために転居が必要となる社員(契約社員も含む)に対し、会社として何らかの家賃補助を支給しなければいけないのでしょうか。

現状、転居に関する諸費用(礼金、仲介手数料、引越費用等)は会社負担としていますが、
家賃補助については規程がありません。

もともと個人契約の借家に住んでいた社員が、会社都合で転居を伴う場合、社宅なり家賃補助なりの
手当を支給しなければいけないのでしょうか。

また、もともとが持家や親元の場合で上記のようなことがあった場合も、
手当を支給しなければならないのでしょうか。

アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2013/05/28 13:18 ID:QA-0054700

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、家賃補助その他住宅についての手当等に関しましては、元来会社が任意に就業規則等で定めて行う制度になります。従いまして、文面のようなケースでも家賃補助等を行わなければならないといった直接の法的義務まではございません。

しかしながら、事業所閉鎖による突然の勤務地変更を理由とする転居となりますと、通常の転勤とは異なり社員も予想しえなかった事態といえるはずです。従いまして、永続的な補助や手当支給は困難としましても、差し当たっての転居費用に加え、明らかに負担増となる社員に関しましては個別に相談の上、特に基準はないですが一定期間の補助を行う事を検討されてもよいでしょう。

但し、そうした補助も厳しい程の経営事情であれば、まずは雇用確保を優先しなければなりませんので、事情を丁寧に説明された上で支援無とされる事も考えられます。

投稿日:2013/05/28 20:11 ID:QA-0054707

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/05/30 09:15 ID:QA-0054739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

このようなケースでは、通常の「転勤の発令」と同じように扱い、転勤に関する規程を適用するだけの会社も多くあります。ただ、転勤のない地域限定で採用した社員などについては、それなりの費用の一括支給を検討する必要があると思います。

家賃補助という方法もありますが、「転勤には家賃補助がなく、事務所閉鎖だと家賃補助が出る」、「自分で家賃を負担している人もいるのに、事務所閉鎖だと会社が一部負担してくれる」ということになりますから、後々、不公平ではないかとの指摘が出る可能性はあるでしょう。

投稿日:2013/05/29 09:44 ID:QA-0054718

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

家賃補助をする必要はありません

ご質問の件、回答させていただきます。

会社都合により事業所閉鎖となり、転居が必要となった場合であっても、
法律上、転居費用や家賃補助を行う必要はありません。

しかしながら、今回のようなケースの場合、一般的には、転勤規程(国内赴任規程)に準じ、
転居に伴う費用(礼金・仲介手数料・引っ越し費用等)を負担されるケースが多いようです。

家賃補助については、勤務している以上、転勤することはありうるため、
会社都合による事業所閉鎖だからと言って支払う必要はないでしょう。

尚、転居に伴う費用を負担されるのであれば、
単身・単独か、家族帯同かで手当額を決めることをお勧めします。
簡便的な運用を行うのであれば、「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、
通勤費などと同様に非課税となりますので、非課税範囲内で一律の手当とする方が良いでしょう。

最後に、税務調査が入った場合、
領収書の確認が行われますので、手当対象となる方には領収書原本を必ず提出してもらうようにして下さい。

投稿日:2013/06/02 14:25 ID:QA-0054775

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/06/03 09:36 ID:QA-0054776参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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