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平均賃金の考え方

営業職の人材の平均賃金の考え方を教えてください。
過去三ヶ月の給与が下記の場合、平均賃金の額どうなりますか。
-------------------------------------------
1ヶ月目
基本給:20万円
残業給:10万円
インセンティブ(給与明細上はその他手当):10万円
合計40万円

2ヶ月目
基本給:20万円
残業給:5万円
インセンティブ(給与明細上はその他手当):15万円
合計40万円

3ヶ月目
基本給:20万円
残業給:0万円
インセンティブ(給与明細上はその他手当):0万円
合計20万円
-------------------------------------------

投稿日:2013/05/05 12:19 ID:QA-0054385

GENSYUさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事由発生日以前3カ月間の支払総額を総暦日数で除する

労基法で定められている平均賃金とは、 原則として、 事由の発生した日以前3カ月間に、 その労働者に支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数 ( 暦日数 ) で除した金額です ( 同法12条 )。 賃金総額とは、通勤手当、皆勤手当、時間外手当などの諸手当を含み、 税金などの控除をする前の額を言います。 事由発生日が3カ月目の月末とし、 1~3カ月の合計歴日数が、 90日だったとすれば、 (100万円 ÷ 90 ) ⇒ 11,111円 ( 50銭未満の端数切捨て ) ということになります。 因みに、 平均賃金の計算は、 ① 解雇予告手当、 ②休業手当、 ③ 年休賃金、 ④ 労災給付などに使用されます。

投稿日:2013/05/05 14:05 ID:QA-0054386

相談者より

回答、ありがとうございます。
因みに、よく「臨時に支払われた賃金」に関しては賃金総額から控除しるといった解説をしているHPなどがありますが、インセンティブは該当しないのでしょうか。

投稿日:2013/05/05 14:22 ID:QA-0054387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、平均賃金につきましては、ご周知の通り過去3ヶ月間の賃金総額を過去3ヶ月の総日数で割って計算することになります。

その場合、原則として基本給のみならず諸手当や残業代等も全て含めて計算する事が必要です。

除外される賃金としましては、
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
賞与等で3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・労働協約で定められていない現物給与
とされています。

文面のインセンティブにつきましては、残業代等と同様に支給事由にさえ該当すれば毎月支給されるようですので、性質上滅多に支給事由が発生しない「臨時に支払われた賃金」には該当せず、平均賃金に算入する事が必要です。

投稿日:2013/05/05 20:26 ID:QA-0054388

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平均賃金算定の基礎不算入には該当しない

恐らく、 「 割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい手当 」 を定めた、 労違法37条5項を受けた、同施行規則第21条の定めだと思います。 次の5項目の4番目の賃金です。 「 1.別居手当、 2.子女教育手当、 3.住宅手当、 4.臨時に支払われた賃金、 5.一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 」。 インセンティブの定義は分りませんが、 不算入可能の対象には該当しないと思われます。

投稿日:2013/05/05 21:09 ID:QA-0054389

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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