就業規則の変更
就業規則の変更について教えて下さ。
現在 独身寮の規定で 管理費、光熱費はすべて会社負担となっています。
寮は会社提携の不動産屋経由で民間のマンションを借り上げる形となっています。
しかし、単身赴任者や既婚者が社宅扱いで借り上げている場合は管理費、光熱費は自己負担となっており
整合性が取れないため 寮に関しても 規定を変更し 自己負担に切り替えよう検討しております。
しかしながら 労働組合側からは 不利益変更になると抵抗されています。
このような就業規則の変更は やはり不利益変更になるのでしょうか?
投稿日:2013/04/19 01:17 ID:QA-0054231
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の場合ですと法的に問題になりますのは、社内制度上の整合性ではなく労働条件の不利益変更の方です。
寮制度に関しましては、会社が任意に制度内容を決めて運用する事柄ですので、独身者とそれ以外の方で適用内容が異なっても差し支えはございません。但し、そうした内容を変更する事で新たに費用負担が発生するとなれば、任意の制度といえども広義における労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
従いまして、労働組合ならずともこうした新たな負担増に反対の声が上がるのは当然ともいえるでしょう。変更されるとすれば、単身赴任者や既婚者も会社での費用負担とされる等労働者側に不利益が発生しない方向で行うことが求められます。どうしてもそうした措置が取れないようでしたら、労使間で協議を行い、詳しい事情を説明された上で費用負担に代わる何らかの代替・配慮措置を検討される等真摯に対応される中で労働者側の同意を得た上で変更されるべきといえます。
投稿日:2013/04/19 10:43 ID:QA-0054236
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/05/28 23:41 ID:QA-0054710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益変更に違いはないが、先ずは、柔軟な措置を含め、労組の合意取得へ
合理性の有無に関わらず、 現行規程より労働者に不利になるものは、 全て、 「 不利益変更 」 と言ってしまえば、 その通りですが、 経営、 労働環境の変更もあり、 従前の定めが全て、 妥当だとは限りません。 当然、 労働条件の変更を余儀なくされる事態も生じる訳で、 その場合には、 労働契約、 それを規範化した就業規則の変更を必要とします。 「 整合性 」 自体が重要ならば、 個人負担化の見返りに、 独身寮使用料の引下げなど、 柔軟な措置などにより、 労組の合意を得ることが望ましいと思います。 然し、 どうしても、 見返り措置なしに、 個人負担化だけを実現するのであれば、 労働契約法に基づき、 就業規則の変更による労働条件の変更という選択肢が必要になります。 但し、そのハードルは、 同法第10条の定めのように、 可なり高く、 事前に、 労使間で十分協議を行っておかないと、 後々、 尾をひく可能性がありますので、 慎重な検討、熟慮が必要です。
投稿日:2013/04/19 11:11 ID:QA-0054238
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/05/28 23:42 ID:QA-0054711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則変更について
不利益変更だから、就業規則を変更できないわけではありません。
会社負担が、自己負担になるわけですから、社員にとっては不利益変更となります。
不利益変更の場合には、
この場合でも、社員の個別合意をえるか、
不利益変更に「合理性」があれば、就業規則を変更できます。
▼以下、労働契約法ご参照
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。
★ただしとして、合理性があればと続きます。
合理性とは、
・必要性(今回であれば、整合性がとれないなど会社側の理由)
・社員の被る不利益の程度
・組合説明
・経過措置などの総合的判断となります。
*重要なのは、必要性と不利益の程度です。
投稿日:2013/04/19 11:21 ID:QA-0054239
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/05/28 23:42 ID:QA-0054712大変参考になった
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